商標拒絶査定不服審判
2023-650037
オオダブリュウオーシャンウインズ、オーシャンウインズ、オーシャン、ウインズ
- 審判番号
- 2023-650037
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1622411
- 請求日
- 2023年05月22日
- 審決日
- 2024年01月24日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】OW OFFSHORE S.L.
- 【請求人代理人】弁理士法人広江アソシエイツ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .18 -WY (W04073537394042) / T18 .26 -WY (W04073537394042) / T18 .91 -WY (W04073537394042)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第2条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1622411号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2021年(令和3年)1月31日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2022年(令和4年) 7月 7日付け:暫定拒絶通報
2023年(令和5年) 2月 9日付け:拒絶査定
2023年(令和5年) 5月22日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第4類、第7類に属する商品及び第35類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含しているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願において指定した小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務。以下同じ。)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、「OceanWind」を横書きに表してなる登録第6235600号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第3条第1項柱書について
当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおり小売等役務が削除された結果、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(4)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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