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商標拒絶査定不服審判

2022-003013

カラミソラーメンフクロウ、カラミソラーメンフクロー、カラミソラーメン、カラミソ、フクロー、イチイセンシン、イチイ、センシン

審判番号
2022-003013
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-147709
請求日
2022年02月28日
審決日
2022年11月01日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社パッシオーネ
  • 【請求人代理人】川口 眞輝
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .26 -WY (W3043)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-147709拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年11月30日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年2月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月29日に意見書及び手続補正書が提出されたものの、同4年1月11日付けで拒絶査定がなされたものである。 これに対して令和4年2月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものであり、指定商品及び指定役務については、原審及び当審における前記手続補正書により、第43類「飲食物の提供」へと補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は、登録第4809856号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和4年8月18日にされているものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-003013

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