商標拒絶査定不服審判
2023-000431
マルケスデカーサコンチャヘリテージ、マルケスデカーサコンチャ、マルケスドゥカーサコンチャ、マルケス、マーケス、カーサコンチャ、カーサ、コンチャ、ヘリテージ、エムシイ、シイエム
- 審判番号
- 2023-000431
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-098851
- 請求日
- 2023年01月11日
- 審決日
- 2024年03月18日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビニヤ コンチャ イ トロ ソシエダード アノニマ
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】門田 尚也
- 【請求人代理人】長嶺 晴佳
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-98851拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年8月6日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年3月18日付け :拒絶理由通知書
令和4年6月22日 :意見書の提出
令和4年10月6日付け :拒絶査定
令和5年1月11日 :審判請求書の提出
令和5年12月21日付け:審尋
令和6年1月12日 :回答書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第33類「ぶどう酒,発泡性のぶどう酒」に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2253962号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和63年1月8日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、その後、同23年8月17日に指定商品を別掲3のとおりの商品とする指定商品の書換登録、さらに、商標登録の取消しの審判により、指定商品中第33類「日本酒」について取り消すべき旨の審決がされ、令和4年12月15日にその確定審決の登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「Heritage」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、縦長の四角形の黒色地を背景として、上部に、「M」「C」「T」の欧文字からなるモノグラム並びに「MARQUES」、「-de-」及び「CASA CONCHA」の欧文字を三段に書してなる文字をオレンジ色で書し、下部に、デザイン化された灰色の筆記体にて大きく「Heritage」の欧文字を書してなるものである。
そして、本願商標の構成中「Heritage」の文字は、「遺産」の意味を有する英語(プログレッシブ英和中辞典、小学館)及びフランス語(ディコ仏和辞典、白水社)であり、請求人の提出に係る証拠及び職権による調査によれば、補正後の本願商標の指定商品を取り扱う分野においては、「伝統的な」商品であることを表す等のために当該語が一般的に使用されている実情が認められる。
そうすると、本願商標の構成中「Heritage」の文字部分は、指定商品との関係から、自他商品を識別する機能がないか弱い部分ということができる。
してみると、本願商標は、その構成中「Heritage」の文字部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないというべきであり、そのため、本願商標は、当該文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許されないというべきである。
したがって、本願商標の構成中「Heritage」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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