商標拒絶査定不服審判
2022-008982
ユニミツビシペンシル、ユニ、ミツビシペンシル
- 審判番号
- 2022-008982
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-028271
- 請求日
- 2022年06月11日
- 審決日
- 2023年05月08日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱鉛筆株式会社
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】田島 壽
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W011641) / T18 .262-WY (W011641) / T18 .263-WY (W011641)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-28271拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「化学品」、第16類「紙類,文房具類」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,美術品の展示,通信教育による知識の教授」を指定商品及び指定役務として、令和3年3月10日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年9月21日付けで拒絶理由の通知、同年11月8日付けで意見書の提出、同4年3月7日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年6月11日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6450990号商標は、「Uni」の文字を標準文字で表したものであり、令和2年10月15日登録出願、第41類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同3年10月4日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、上段に「uni」の欧文字を赤字で太く書し、下段に「MITSUBISHI PENCIL」の欧文字を横書きしてなるところ、上下段のそれぞれの文字部分は、書体や文字の大きさ、色彩を異にするが、同種文字(欧文字)を近接して、幅を揃えて配置しているから、視覚上まとまりのよい印象を与えるものである。
そして、本願商標の構成中「MITSUBISHI PENCIL」の文字は、大手筆記具メーカーである請求人の名称の欧文字表記(甲1)に通じるから、自他商品の出所識別標識としては強い印象を与え得る一方で、「uni」の文字は「単一の」の意味を有する英語の接頭語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であり、請求人の販売する鉛筆の商品名(甲14)に通じる。
そうすると、本願商標のような構成においては、「uni」の文字部分は、「MITSUBISHI PENCIL」の文字部分との対比において、当該文字部分から分離、独立した出所識別標識としての称呼及び観念が生じるものとはいい難い。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ユニミツビシペンシル」などの称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、「Uni」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「単一の」の意味を有する英語の接頭語(前掲書参照)であるが、我が国で親しまれた外来語とまではいえない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ユニ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「uni」(Uni)の構成文字を含む点で共通するものの、「MITSUBISHI PENCIL」の文字部分の有無により、構成文字全体としては異なる語となるから、判別は容易である。また、称呼においては、全体の構成音及び音数に明らかな差異があるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別又は聴別は容易であるから、それらを総合して考察すれば、その出所について相紛れるおそれはなく、類似の商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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