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商標取消審判

2022-300367

ユニ、ユウエヌアイ

審判番号
2022-300367
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願1969-044266
登録番号
1028579
請求日
2022年04月20日
審決日
2024年02月20日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】アメラル ベルテック モデュラー エー/エス
  • 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
  • 【被請求人】株式会社 ユニオン
  • 【被請求人】株式会社 ゴール
  • 【被請求人代理人】玉利 冨二郎
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T132 .1 -Z (Y06)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第1028579号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第1028579号商標の指定商品中、第6類「金属製金具(「金属製錠・金属製鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。)」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第1028579号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「UNI」の欧文字及び「ユニ」の片仮名を2段に表してなり、昭和44年5月29日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年8月27日に設定登録、その後、平成17年1月26日に指定商品を第6類「金属製金具」並びに第8類、第11類、第14類、第17類、第18類、第20類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同25年8月20日に第6類のみについて存続期間の更新登録がされたものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年5月9日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、令和元年5月9日から同4年5月8日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中「金属製金具(「金属製錠・金属製鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。)」(以下「請求に係る商品」ということがある。)について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用した事実が存しないものであり、かつ、本件商標をその指定商品に使用しないことについて正当な理由があるとは認められないものであるから、商標法第50条第1項の規定により登録を取り消されるべきものである。 2 弁駁の理由 (1)被請求人(株式会社ユニオン)が提出した乙第1号証は、「ユニ」「ペーパーホルダー」「UNI-PAPER HOLDER」と表示されたカタログで、「金属製のペーパーホルダー」が掲載され、下部に「UNION」「建設環境金属製品」「株式会社ユニオン」「UNION CORPORATIOPN」「http//www.artunion.co.jp/」「Printed.1991.1」と記載されている。 しかしながら、請求に係る商品は、「金属製金具(「金属製錠・金属製鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。)」であり、「金属製ペーパーホルダー」は、「金属製のトイレットペーパーホルダー」であり、第6類の「金属製金具」に属する商品ではなく、第21類に属する商品であるから、請求に係る商品についての使用とは認められない。 (2)また、カタログに表示されている「ユニ」「ペーパーホルダー」「UNI-PAPER HOLDER」の表記は、本件商標とは構成態様を異にし、本願商標と社会通念上同一性を有する商標とは認め難いものである。 (3)いずれにしても、請求人提出の証拠によっては、請求に係る商品について、要証期間に本件商標を使用していることを立証するものとは認められないものである。 第3 被請求人の答弁 1 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由として、下記2のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。 2 被請求人株式会社ユニオンは、本件商標を「金属製のペーパーホルダー」(乙1)に使用している。 3 当審において、被請求人に対し、令和5年3月27日付け審尋において、被請求人提出の乙第1号証及び同人の主張によっては、商標権者が本件商標を使用していることを証明したものと認めることができない旨の暫定的見解を通知し、更なる主張、立証を促したが、被請求人は、同年4月28日付け上申書において、回答書の提出期間を2か月延長してほしい旨述べたものの、その後、相当期間が経過するも、何ら応答していない。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出に係る証拠によれば、商標権者(株式会社ユニオン)は「金属製のトイレットペーパーホルダー」を製造、販売していることがうかがえる(乙1)。 2 しかしながら、請求人は、本件商標の指定商品中、第6類「金属製金具(「金属製錠・金属製鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。)」(請求に係る商品)についての登録を取り消すことを求めているところ、乙第1号証に係る「金属製のトイレットペーパーホルダー」は、商品区分第21類に属する商品であり、属する分類が異なることから、上記請求に係る商品には含まれないものである。 したがって、被請求人提出の乙第1号証及び同人の主張によっては、商標権者が本件商標を使用していることを証明したものと認めることができない。 3 そして、前記第3の3のとおり、当審において、被請求人に対し、令和5年3月27日付け審尋において、更なる主張、立証を促したが、被請求人からはその後応答がない。 4 そうすると、被請求人は、請求に係る商品について、本件商標の使用をしていることを証明したということはできない。 5 以上のとおり、被請求人の提出に係る証拠によっては、被請求人が、審判請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが審判の請求に係る指定商品についての本件商標の使用をしていることを証明したとはいえず、また、当該使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたともいえない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-300367

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