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商標取消審判

2024-300297

ユニコア、ユニ、ユウエヌアイ

審判番号
2024-300297
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2019-165492
登録番号
6378461
請求日
2024年05月09日
審決日
2025年05月12日
公報発行日
2025年11月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】和芯星通科技(北京)有限公司
  • 【請求人代理人】SK弁理士法人
  • 【請求人代理人】奥野 彰彦
  • 【請求人代理人】伊藤 寛之
  • 【被請求人】ケイ・イー・エフ・セレッション・コーポレイション
  • 【被請求人代理人】弁理士法人R&C
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T132 .1 -Y (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6378461号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6378461号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和元年12月24日に登録出願、第9類「電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具,音響の記録用・送信用又は再生用の装置,磁気記録媒体・記録ディスク(未記録のもの),データ処理装置及びコンピュータ,スピーカー及びスピーカーユニット,マイクロホン,増幅器,音響及び映像の受信用の装置,ヘッドホン,ラジオ及びテレビジョンの受信及び送信用機械器具,コンパクトディスクプレーヤー・ビデオディスクプレーヤー,ラジオ及びテレビジョンの受信装置を組み込んだオーディオセット(オーディオ装置),音響及び映像の記録媒体用記録装置,音響及び映像の記録媒体用再生装置,サラウンド音響処理装置,サウンドミキサー,モニター付監視装置(医療用のものを除く。),データ同期用コンピュータソフトウェア,音響装置用制御装置,デジタルシグナルプロセッサ,イコライザー(音響機器),デジタル・アナログ変換器,電子式音響信号処理装置,スピーカーの音の歪みを補正する電子式音響信号処理装置,デジタルシグナルプロセッサ用コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア,ハイファイ音響装置,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」(以下「請求に係る商品」という。)を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年4月16日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和6年5月22日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、同3年5月22日から同6年5月21日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次の1のように述べるとともに、被請求人の答弁に対して要旨次の2のように弁駁した。また、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、請求に係る商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)要証期間内に使用標章を使用しているか不明であること 被請求人は、その主張において、リーフレット(乙8)に使用標章が表示されていることは主張しているものの、要証期間内に使用標章を使用していることを示す日付付きの証拠をなんら提示していない。 以上より、乙第8号証は、要証期間内に使用標章を使用していることを証明するものではない。 (2)使用標章は自他商品識別機能、出所表示機能を果たす態様で用いられていないこと ア 「Uni-Core」が「テクノロジー」であることの自認 被請求人は、2021年12月8日付け収録された乙第2の1号証、乙第2の2号証の資料において、「KC62は、スリリングで息をのむような音楽、映画、ゲーム体験のため、ディープで正確な低音を提供する、信じられないほどコンパクトなサブウーファーです。画期的なUni-Core(R)(審決注:Rは丸付き文字。以下同じ。)テクノロジーを含む革新的なKEFのエンジニアリングを搭載したほぼサッカーボールサイズのKC62は、特別に設計された1,000ワットのクラスDアンプを搭載した2つの6.5インチフォースキャンセリングドライブユニットを備えています。」と述べ、使用標章の文字に対応する「Uni-Core」がテクノロジー(技術的創造物)であることを自認している。 被請求人は、2022年5月26日付け収録された乙第5号証の資料において、「KEF Technology Uni-CoreTM Technology」及び「KEFの革新的な特許取得申請中のUni-CoreTMテクノロジーが、ハイパフォーマンスに必要なキャビネット内スペース、及びディープで精度の高いベースサウンドが求められるサブウーファーの概念を塗り替えました。飛びぬけたエンジニアリングと創造性を通じ、KEFの開発グループは、既存のフォースキャンセリングアレンジメントをUni-Core(R)デザインとの融合により進化させました。それにより、信じられないようなコンパクトサイズのキャビネットからディープなベースサウンドを提供することに成功したのです。」と述べ、使用標章の文字に対応する「Uni-Core」が「Uni-CoreTM Technology」というテクノロジー(技術的創造物)であることを自認している。 イ 使用標章の目立たない位置での配置 乙第2の1号証及び乙第2の2号証における使用標章の使用態様を見ると、サブウーファー(モデル名:KC62)の側面おいては「Uni-Core(R)Technology」の表記が見られるものの、商標的使用として大きく表示されるサブウーファーの使用標章「KEF」から離れて下部に配置され、表示画面上では商標として表示するには極めて不自然なほどに目立たない位置に配置されている(甲2)。 ウ 広く用いられる商標の表示態様 サブウーファー(モデル名:KC62)について広く用いられる商標の表示態様は、表示画面の左上部である(甲2)。また、一般消費者が使用する販売サイドおいて標章「Uni-Core」の検索結果はなく(甲3、甲4)、サブウーファー関連は、標章「KEF」で表示されたものは広く認識されている(甲5、甲6)。 乙第2の1号証、乙第2の2号証に示すサブウーファーの商品、甲第2号証ないし甲第6号証において、共通して標章「KEF」が表示画面の目立つ位置に表示されており、サブウーファー(モデル名:KC62)の販売において広く用いられる商標の表示態様と共通する。 エ 小括 以上より、標章「Uni-Core」は、被請求人自らがテクノロジー(技術的創造物)に使用したことを自認するものであり、当該標章の使用態様は、サブウーファー(モデル名:KC62)の販売において広く用いられる商標の表示態様ではなく、専ら「テクノロジー(技術的創造物)」を掲げるにすぎない態様であることから、自他商品識別機能、出所表示機能を果たす態様で用いられているものとはいえない。 (3)まとめ 以上のとおり、本件商標は、正当な理由なく、日本国内で継続して3年以上、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者いずれもが本件商標を使用していない状態にある登録であって、商標法50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきである。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第25号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 本件商標の使用者について 被請求人は、2021年4月16日に「LETTER OF AUTHORIZATION」を発行し(乙1)、被請求人の関連会社である株式会社KEF JAPANに対して、要証期間を含む2021年9月1日から5年間、本件商標を音響製品に使用することを承諾している。 これより、株式会社KEF JAPAN(以下「通常使用権者」という場合がある。)が本件商標の通常使用権者であることは明らかである。 2 通常使用権者による本件商標の使用について (1)通常使用権者は、同社のホームページにおいて、商標「Uni-Core」を要証期間内に商品「サブウーファー」(モデル名:KC62)に使用している(乙2の1)。また、通常使用権者は、前記商品の正面下部に、商標「Uni-Core」を付して販売している(乙2の2)。なお、商品「サブウーファー」は、スピーカーの一種であり、第9類の指定商品「スピーカー及びスピーカーユニット,電気通信機械器具」に属するものである。 ここで、前記乙第2の1号証及び同第2の2号証は、非営利団体Internet Archaiveが運営するWayback Machine(乙3、乙4)より取得したアーカイブ資料である。前記乙第2の1号証の1頁目の最上部に表示されたURL中の14桁の数字は、当該資料が収集された年月日時分秒を表すものである。例えば、前記乙第2の1号証に記載の「20211208063422」は、2021年12月08日06時34分22秒に当該資料が収集されたことを表し、当該ウェブページが当該年月日時分秒にインターネット上に存在していたことを示すものである。 そうすると、前記乙第2の1号証及び同第2の2号証より、通常使用権者が、商標「Uni-Core」を要証期間内に商品「サブウーファー」に使用し、また、当該商標を当該商品に付して日本国内で販売していたことは明らかである。 (2)乙第5号証は、前記乙第2の1号証及び同第2の2号証と同様に、要証期間内の2022年5月26日における通常使用権者のホームページのアーカイブ資料である。当該ページでは、「Uni-Core」の文字とともに、常に「TM」マークが付されていることから、通常使用権者は、「Uni-Core」の文字を商標として商品「サブウーファー」に使用していることが分かる。 (3)乙第6の1号証及び同第6の2号証は、それぞれ2021年12月4日、2022年8月18日における、通常使用権者のホームページ中の「特定商取引法に基づく表示」のページのアーカイブ資料である。前記乙第6の1号証は、前記乙第2の1号証及び同第2の2号証が収集される前に収集され、前記乙第6の2号証は、前記乙第5号証が収集された後に収集されたものである。前記乙第6の1号証と前記乙第6の2号証の住所が同一であり、当該住所が通常使用権者の旧住所(乙7)と一致することから、前記乙第2の1号証、同第2の2号証及び同第5号証は、通常使用権者のホームページであるといえる。そうすると、通常使用権者が、商標「Uni-Core」を要証期間内に日本国内で使用していたことは明らかである。 (4)上記の他に、通常使用権者は、要証期間内に、商品「サブウーファー」(モデル名:KC62)のリーフレットにも商標「Uni-Core」を使用していた(乙8)。なお、残念ながら、当該リーフレットについては原稿データしか残っていないが、他の証拠と併せて検討すれば、通常使用権者が、商標「Uni-Core」を要証期間内に日本国内で使用していたことは明らかであると思料する。 (5)通常使用権者が、商標「Uni-Core」を付した商品「サブウーファー」(モデル名:KC62)を要証期間内に日本国内で取引していたことを示す証拠として、乙第9号証ないし同第20号証を提出する。 前記乙第9号証は、各取引をまとめた一覧表であり、前記乙第10号証ないし同第20号証は、各取引に係る発注書及び納品書である。これより、通常使用権者は、株式会社ビックカメラからの注文に基づき、商標「Uni-Core」を付した商品「サブウーファー」(モデル名:KC62)を要証期間内に日本国内で多数回販売していたことは明らかである。 (6)商標「Uni-Core」が付された商品「サブウーファー」(モデル名:KC62)が、要証期間内に日本国内で販売されていたことを示す追加の証拠として、乙第21号証及び同第22号証を提出する。 前記乙第21の1号証及び同第22号証は、通常使用権者の商品「サブウーファー」(モデル名:KC62)に対する日本における購入者のレビューの写しであり、乙第21の2号証は、前記乙第21の1号証の商品を拡大したものである。上記レビューが要証期間に投稿されていることからも、実際に、商標「Uni-Core」が付された商品「サブウーファー」(モデル名:KC62)が要証期間内に日本国内で相当数販売されていたことは明らかである。そうすると、通常使用権者が、商標「Uni-Core」を要証期間内に日本国内で商品「サブウーファー」に使用していたといえる。 3 本件商標を付した商品の紹介記事について 乙第23号証ないし同第25号証は、通常使用権者の商品「サブウーファー」(モデル名:KC62)に関する第三者による紹介記事である。いずれの記事も、要証期間内(それぞれ2023年1月12日、2023年1月13日、2023年12月11日)に公開され、その文中において、商標「Uni-Core」が使用されている。このことからしても、通常使用権者が、商標「Uni-Core」を要証期間内に日本国内で商品「サブウーファー」に使用していたことが明らかといえる。 4 使用商標について 前記乙第2号証及び同第5号証、並びに、同第8号証、同第21号証ないし同第25号証では、本件商標「UNI-CORE」に代わり、一部が小文字表記の商標「Uni-Core」が使用されている。しかし、本件商標「UNI-CORE」と使用商標「Uni-Core」とは、構成文字が同じであり、また、同一の称呼を生じ、かつ、観念においても異なるものでないことから、使用商標「Uni-Core」は、本件商標と社会通念上同一の商標といえる。 5 結語 以上より、本件商標の通常使用権者が、本件商標を要証期間に日本国内で本件審判請求に係る指定商品中、第9類「スピーカー及びスピーカーユニット,電気通信機被器具」について使用していたことは明らかである。 第4 当審の判断 1 被請求人提出の乙各号証及び同人の主張によれば、以下のとおりである。 (1)商標権者は、株式会社KEF JAPANに対して、2021年9月1日から5年間、音響製品についての本件商標の使用について、許諾した(乙1)。 (2)株式会社KEF JAPANのウェブサイトの「サブウーファー」(以下「使用商品」という。)の紹介ウェブページにおいて、使用商品の写真や価格とともに、「Uni-Core」(以下「使用商標」という。)の文字が、使用商品の説明文(「KC62は、スリリングで息をのむような音楽、映画、ゲーム体験のため、ディープで正確な低音を提供する、信じられないほどコンパクトなサブウーファーです。画期的なUni-CoreTMテクノロジーを含む革新的なKEFのエンジニアリングを搭載したほぼサッカーボールサイズのKC62は、特別に設計された1,000ワットのクラスDアンプを搭載した2つの6.5インチフォースキャンセリングドライブユニットを備えています。」)に記載されている。(乙2の1)。 (3)乙第2の1号証(1葉目)のウェブアドレス中「20211208063422」の記載は、「Wayback Machine」より取得したアーカイブ情報(以下「アーカイブ情報」という。)であり、当該ウェブページが2021年12月8日にインターネット上に存在していたことを示すものである(乙3、乙4)。 (4)株式会社KEF JAPANのウェブサイトの「Uni-CoreTM Tchnology」の紹介ウェブページにおいて、使用商標が、使用商品に関する説明文(「KEFの革新的な特許取得申請中のUni-CoreTMテクノロジーが、ハイパフォーマンスに必要なキャビネット内スペース、及びディープで精度の高いベースサウンドが求められるサブウーファーの概念を塗り替えました。飛びぬけたエンジニアリングと創造性を通じ、KEFの開発グループは、既存のフォースキャンセリングアレンジメントをUni-CoreTMデザインとの融合により進化させました。それにより、信じられないようなコンパクトサイズのキャビネットからディープなベースサウンドを提供することに成功したのです。」)に記載されている(乙5)。 (5)乙第5号証(1葉目)のウェブアドレス中には、「20220526231430」が記載されており、これはアーカイブ情報であり、当該ウェブページが2022年5月26日にインターネット上に存在していたことを示すものである(乙3、乙4)。 2 上記1によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用者について 前記1(1)によれば、株式会社KEF JAPANは、令和3年9月1日から5年間、「音響製品」について、本件商標の通常使用権者であると認められる。 (2)使用商品について 使用商品は「サブウーファー」であるから、「音響製品」に含まれ、かつ、請求に係る商品である「スピーカー及びスピーカーユニット,電気通信機械器具」の範ちゅうに含まれる商品である。 (3)使用商標について 本件商標は、別掲のとおり、「UNI-CORE」の文字をゴシック体に属する書体で横書きしてなるものである。 他方、使用商標は、「Uni-Core」の文字をゴシック体に属する書体で横書きしてなるものである。 本件商標と使用商標とは、文字種が大文字のみであるか、大文字と小文字の組み合わせであるかの違いはあるものの、いずれも同一の構成文字及び記号(「-」)からなるものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる。 そして、前記1(2)及び(4)のとおり、使用商標は、通常使用権者のウェブサイトの使用商品(「サブウーファー」)の説明文又は使用商品(「サブウーファー」)に関する説明文中に記載されており、これらの文脈からすると、使用商標は、使用商品(「サブウーファー」)の紹介ウェブページ(広告を内容とする情報)に付されていたといえる。 (4)使用時期について 前記1(3)及び(5)のとおり、使用商品(「サブウーファー」)の紹介ウェブページ(広告を内容とする情報)には、当該ウェブページが2021年12月8日にインターネット上に存在していたことを示す記載及び2022年5月26日にインターネット上に存在していたことを示す記載がある。 そうすると、使用商標が付されていた使用商品の紹介ウェブページ(広告を内容とする情報)は、上記の時期に電磁的方法により提供されていたということができる。 そして、当該時期は、要証期間内である。 (5)小括 以上によれば、通常使用権者である株式会社KEF JAPANは、要証期間内である令和3年12月8日及び同4年5月26日に、請求に係る商品「スピーカー及びスピーカーユニット,電気通信機械器具」に含まれる使用商品(サブウーファー)の広告を内容とする情報(使用商品の紹介ウェブページ)に本件商標と社会通念上同一の使用商標を付して電磁的方法により提供したものと認めることができる。 そして、この行為は、商標法第2条第3項第8号にいう「商品・・・に関する広告・・・又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当する。 3 請求人の主張について 請求人は、使用商標である「Uni-Core」は、被請求人自らがテクノロジー(技術的創造物)に使用したことを自認するものであり、当該標章の使用態様は、サブウーファー(モデル名:KC62)の販売において広く用いられる商標の表示態様ではなく、専ら「テクノロジー(技術的創造物)」を掲げるにすぎない態様であることから、自他商品識別機能、出所表示機能を果たす態様で用いられているものとはいえない旨主張する。 しかしながら、使用商標である「Uni-Core」が被請求人のテクノロジーの名称であるとしても、前記1(2)及び(4)のとおり、使用商標は、通常使用権者のウェブサイトの使用商品(「サブウーファー」)の説明文又は使用商品(「サブウーファー」)に関する説明文中に、「商標」を表す「TM」の文字とともに使用されていることからすると、自他商品識別機能及び出所表示機能を果たす態様で使用されているというべきである。 したがって、請求人の上記主張は採用できない。 4 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が、請求に係る商品「スピーカー及びスピーカーユニット,電気通信機械器具」の範ちゅうに含まれる使用商品について、本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていたことを証明したということができる。 したがって、本件商標の請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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