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商標取消審判

2023-300922

ユニコア、ユニ、ユウエヌアイ

審判番号
2023-300922
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2019-165492
登録番号
6378461
請求日
2023年12月19日
審決日
2024年04月16日
公報発行日
2024年10月25日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】和芯星通科技(北京)有限公司
  • 【請求人代理人】SK弁理士法人
  • 【請求人代理人】奥野 彰彦
  • 【請求人代理人】伊藤 寛之
  • 【被請求人】ケイ・イー・エフ・セレッション・コーポレイション
  • 【被請求人代理人】弁理士法人R&C
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
分類
T132 .1 -X (W09)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6378461号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6378461号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、令和3年4月16日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第9類「電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具,音響の記録用・送信用又は再生用の装置,磁気記録媒体・記録ディスク(未記録のもの),データ処理装置及びコンピュータ,スピーカー及びスピーカーユニット,マイクロホン,増幅器,音響及び映像の受信用の装置,ヘッドホン,ラジオ及びテレビジョンの受信及び送信用機械器具,コンパクトディスクプレーヤー・ビデオディスクプレーヤー,ラジオ及びテレビジョンの受信装置を組み込んだオーディオセット(オーディオ装置),音響及び映像の記録媒体用記録装置,音響及び映像の記録媒体用再生装置,サラウンド音響処理装置,サウンドミキサー,モニター付監視装置(医療用のものを除く。),データ同期用コンピュータソフトウェア,音響装置用制御装置,デジタルシグナルプロセッサ,イコライザー(音響機器),デジタル・アナログ変換器,電子式音響信号処理装置,スピーカーの音の歪みを補正する電子式音響信号処理装置,デジタルシグナルプロセッサ用コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア,ハイファイ音響装置,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、請求に係る指定商品についての登録は、取り消されるべきものである旨主張している。 3 当審の判断 商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、その請求をすることができないものと解される。 これを本件についてみると、本件商標の設定登録の日は、前示のとおり、令和3年4月16日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、同5年12月19日であることが認められる。 そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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2023-300922

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