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商標拒絶査定不服審判

2021-000334

ユニ

審判番号
2021-000334
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-108831
請求日
2021年01月08日
審決日
2021年09月24日
公報発行日
2021年11月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Activ8株式会社
  • 【請求人代理人】久野 恭兵
  • 【請求人】株式会社インクストゥエンター
  • 【請求人代理人】久野 恭兵
  • 【請求人】株式会社トイズファクトリー
  • 【請求人代理人】久野 恭兵
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .261-WY (W1418202535) / T18 .262-WY (W1418202535) / T18 .263-WY (W1418202535)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-108831拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、令和元年8月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年6月17日付け:拒絶理由通知書 令和2年7月21日:意見書、手続補正書の提出 令和2年10月8日付け:拒絶査定 令和3年1月8日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類、第28類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正により、別掲2のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5974982号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成28年9月29日登録出願、第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同29年8月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、女の子の図形を大きく表し、その下部に、ややデザイン化してなるものの「Y」及び「u」の文字と認識し得るものと、「Ni」の欧文字とを横書きしてなるもの(以下「欧文字部分」という。)を配した構成からなるものである。 そして、本願商標構成中の図形部分は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、図形部分からは特定の称呼及び観念は生じないものである。 また、欧文字部分を構成する「YuNi」の文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念は生じないものである。 したがって、本願商標は、その構成中の欧文字部分に相応して「ユニ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲3のとおり、ややデザイン化してなるものの「Y」の文字と認識し得るものと、「uni」の文字とを横書きしてなるものの下部に、「IS LIKE A FLOWER TO ME.」の文字を、上記「uni」の文字の下部に収まるように配してなるものである。 そして、上記構成からなる引用商標は、外観上、まとまりよく一体的に表したと看取されるものであり、その構成文字全体から生じる「ユニイズライクアフラワートゥーミ-」の称呼は、やや冗長であるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。 また、引用商標は、その構成文字によれば、「ユニは私にとって花のようなものだ」程の意味合いを認識させるものである。 そうすると、引用商標は、その構成全体が一体不可分のものとして把握されるとみるのが相当である。 してみれば、引用商標は、「ユニイズライクアフラワートゥーミ-」の称呼のみを生じ、「ユニは私にとって花のようなものだ」といった観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであり、図形の有無及びその構成文字が異なるものであるから、両商標は、外観上、明らかに区別できるものである。 また、本願商標から生じる「ユニ」の称呼と引用商標から生じる「ユニイズライクアフラワートゥーミ-」の称呼とは、その音構成及び音数に顕著な差異があるから、両商標は、容易に聴別できるものである。 さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「ユニは私にとって花のようなものだ」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれのないものである。 したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-000334

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