特許拒絶査定不服審判
2023-021124
染毛料容器
- 審判番号
- 2023-021124
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-141941
- 請求日
- 2023年12月12日
- 審決日
- 2025年04月23日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱鉛筆株式会社
- 【請求人代理人】藤本 英介
- 【請求人代理人】神田 正義
- 【請求人代理人】宮尾 明茂
- 【請求人代理人】馬場 信幸
- 審判長/審判官
- 審判長 柿崎 拓
- 審判官 米倉 秀明
- 審判官 長馬 望
- 分類
- P18 .537-WYF(A45D) / P18 .121-WYF(A45D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-141941「染毛料容器」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 2月13日出願公開、特開2020- 22747、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和元年8月1日(優先権主張 平成30年8月1日)の出願であって、その請求項1に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-021124