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商標拒絶査定不服審判

2024-008746

アイエスエイ、セカイオツナグミライオツクルシュツニューコクザイリューカンリチョー、セカイオツナグミライオツクル、シュツニューコクザイリューカンリチョー、イミグレーションサービシーズエージェンシー

審判番号
2024-008746
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-030869
請求日
2024年05月27日
審決日
2025年09月25日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】出入国在留管理庁長官
  • 【請求人代理人】児嶋 秀平
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W09164145) / T18 .262-WY (W09164145) / T18 .263-WY (W09164145)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-30869拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和5年3月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年10月4日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月29日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年3月5日付け :拒絶査定 令和6年5月27日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記第1の手続補正書により、第9類「電子出版物」、第16類「印刷物,文房具類」、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供」及び第45類「出入国管理及び難民認定法に関する調査」とされた。 第3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、このうち1及び2については、現に有効に存続しているものである。 1 登録第2714017号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 「ISA」の欧文字を横書きしてなる商標 指定商品 第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,写真,写真立て」(平成18年9月6日書換登録) 登録出願日 平成4年2月8日 設定登録日 平成8年5月31日 2 登録第2715764号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 「アイエスエイ」の片仮名を横書きしてなる商標 指定商品 第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,写真,写真立て」(平成18年12月27日書換登録) 登録出願日 平成4年2月8日 設定登録日 平成8年8月30日 3 登録第3003649号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成 「ISA」の欧文字と「アイエスエイ」の片仮名を二段に書してなる商標 指定役務 第41類「技芸・スポ-ツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキ-用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコ-ド又は録音済み滋気テ-プの貸与,録画済み滋気テ-プの貸与」 登録出願日 平成4年5月8日 設定登録日 平成6年8月31日 抹消登録日 令和7年5月21日(同6年8月31日存続期間満了) 以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という。 第4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「出入国在留管理庁」の文字を横書きし、その上部には「世界をつなぐ。未来をつくる。」の文字を、下部には「Immigration Services Agency」の文字をそれぞれ小さく横書きし、これらの左側には、異なる5色の三角形を組み合わせてなる図形(以下、「本願図形部分」という。)とその左下に、「ISA」の文字を横書きしてなるところ、本願図形部分は、特定の事物を表したもの、又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、特定の称呼及び観念は生じないものである。 そして、本願商標構成中の「出入国在留管理庁」の文字は、在東京都千代田区の、我が国における行政機関の一つの名称(以下「行政機関名称」という。)を表したものと、また、その下部に表された「Immigration Services Agency」の文字は行政機関名称を英語表記したものと、「ISA」の文字は、当該英語表記を構成する各単語の頭文字を表示したものと理解されるものである。 また、本願商標の各構成要素はいずれも近接した位置に配されていることに加え、本願図形部分の上端と「世界をつなぐ。未来をつくる。」の文字の上端、並びに、「ISA」の文字の下端と「Immigration Services Agency」の文字の下端がそれぞれそろうように配されていること、「ISA」の文字部分と「Immigration Services Agency」の文字部分のそれぞれの構成文字の書体はほぼ同一のものであること等から、本願商標は外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものといえ、さらに、上記のとおり、「ISA」の文字は、行政機関名称を英語表記した各単語の頭文字を表したものと理解されるものであることを踏まえれば、「出入国在留管理庁」の文字及び「Immigration Services Agency」並びに「ISA」の文字を関連付けて理解し、認識するというのが相当である。 そうすると、本願商標の構成中の「ISA」の文字は、行政機関名称を英語表記した各単語の頭文字を表したものであり、行政機関名称と関連付けられて認識されるものであることから、本願商標は、これに接する取引者、需要者は、殊更「ISA」の文字部分にのみ着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されると見るのが自然であり、「ISA」の文字部分のみが、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない。 ほかに、本願商標の構成中の「ISA」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、自他商品・役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべき事情も見いだせない。 以上からすれば、本願商標から「ISA」の文字部分を分離、抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、類否判断をすることは許されないというべきである。 したがって、本願商標から「ISA」の文字部分を分離、抽出し、その上で「アイエスエイ」の称呼をも生じるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。 なお、引用商標3の商標権は、閉鎖登録原簿の記載によれば、上記第3の3のとおり、令和6年8月31に存続期間満了により消滅し、その登録が、同7年5月21日にされているものであるから、本願商標と引用商標3の関係においては、本願商標が引用商標3と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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