商標拒絶査定不服審判
2025-003317
ショー
- 審判番号
- 2025-003317
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-006600
- 請求日
- 2025年02月28日
- 審決日
- 2025年08月26日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社山一ハガネ
- 【請求人代理人】井上 義隆
- 【請求人代理人】吉浦 洋一
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-6600拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和6年1月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 6月18日付け:拒絶理由通知書
令和6年11月22日付け:拒絶査定
令和7年 2月28日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「翔」の漢字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具,スケート用具」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6815699号商標(以下「引用商標」という。)は、「SYOU」の欧文字を標準文字で表してなり、令和5年9月13日に登録出願、第25類「海浜用衣服,ブラジャー,被服,サイクリング競技用衣服,ドレッシングガウン,釣り用ベスト,履物及び運動用特殊靴,帽子,新生児用被服,作業服,仮装用衣服,ミトン,サッシュ,靴及び運動用特殊靴」を指定商品として、同6年6月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「翔」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は「飛びめぐる。高く飛ぶ。」等の意味を有する漢字(「新選漢和辞典第八版」株式会社小学館)であって、その構成文字に相応して、「ショウ」の称呼を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「SYOU」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではないことから、我が国で親しまれた英語読みやローマ字読みにならって発音されるのが一般的であり、「ショウ」と発音できる。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ショウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、漢字と欧文字の差違があり、「翔」の漢字を欧文字表記した場合、必ず「SYOU」と表記されるという関係ともいえず、記憶に残る印象は相違し、判別は容易である。
また、称呼においては、「ショウ」の称呼を共通にする。
さらに、観念においては、本願商標からは「飛びめぐる。高く飛ぶ。」程の観念が生じるのに対して、引用商標からは特定の観念が生じないため、相紛れるおそれはない。
そうすると、両商標は、称呼を共通にするとしても、外観において判別は容易で、観念において相紛れるおそれはないから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-003317