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商標拒絶査定不服審判

2025-003317

ショー

審判番号
2025-003317
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-006600
請求日
2025年02月28日
審決日
2025年08月26日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社山一ハガネ
  • 【請求人代理人】井上 義隆
  • 【請求人代理人】吉浦 洋一
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-6600拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和6年1月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 6月18日付け:拒絶理由通知書 令和6年11月22日付け:拒絶査定 令和7年 2月28日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「翔」の漢字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具,スケート用具」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6815699号商標(以下「引用商標」という。)は、「SYOU」の欧文字を標準文字で表してなり、令和5年9月13日に登録出願、第25類「海浜用衣服,ブラジャー,被服,サイクリング競技用衣服,ドレッシングガウン,釣り用ベスト,履物及び運動用特殊靴,帽子,新生児用被服,作業服,仮装用衣服,ミトン,サッシュ,靴及び運動用特殊靴」を指定商品として、同6年6月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「翔」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は「飛びめぐる。高く飛ぶ。」等の意味を有する漢字(「新選漢和辞典第八版」株式会社小学館)であって、その構成文字に相応して、「ショウ」の称呼を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「SYOU」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではないことから、我が国で親しまれた英語読みやローマ字読みにならって発音されるのが一般的であり、「ショウ」と発音できる。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ショウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、漢字と欧文字の差違があり、「翔」の漢字を欧文字表記した場合、必ず「SYOU」と表記されるという関係ともいえず、記憶に残る印象は相違し、判別は容易である。 また、称呼においては、「ショウ」の称呼を共通にする。 さらに、観念においては、本願商標からは「飛びめぐる。高く飛ぶ。」程の観念が生じるのに対して、引用商標からは特定の観念が生じないため、相紛れるおそれはない。 そうすると、両商標は、称呼を共通にするとしても、外観において判別は容易で、観念において相紛れるおそれはないから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-003317

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