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商標拒絶査定不服審判

2022-000619

ギンザケショードー、ケショードー、ギンザケショー

審判番号
2022-000619
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-107432
請求日
2022年01月14日
審決日
2022年09月27日
公報発行日
2022年10月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ライセンスインターナショナル株式会社
  • 【請求人代理人】苫米地 正啓
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -WY (W0335) / T18 .272-WY (W0335)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-107432拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年8月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 7月 1日付け:拒絶理由通知 令和3年 7月27日 :意見書、手続補足書の提出 令和3年10月25日付け:拒絶査定 令和4年 1月14日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「化粧品,基礎化粧品,顔・身体・頭皮・つめ及び毛髪の手入れ用のローション・クリーム及び化粧品,頭髪用及び頭皮用せっけん類,頭髪用及び頭皮用化粧品,クレンジングオイル及びクレンジング乳液,クレンジング用の化粧品,マッサージオイル,マッサージ化粧品,化粧せっけん,スキンケア用化粧品,ヘアケア用化粧品,ネイルケア用化粧品,ボディケア用化粧品,ヘアカラー及び染毛剤,シャンプー,コンディショナー,リンス,ボディソープ,せっけん類」及び第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中「銀座」の文字が「東京都中央区の繁華街」の意味を、「化粧」の文字が「紅・白粉おしろいなどをつけて顔をよそおい飾ること」等の意味を、及び「堂」の文字が「商店の屋号または人の雅号などに添えていう語。」等の意味を、それぞれ有するものであるから、本願商標は、全体として「東京銀座で化粧をするものを売る店」程度の意味合いを有するものである。 そうすると、本願商標を、その指定商品又は指定役務中、例えば、第3類「化粧品」及び第35類「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、当該商品又は取扱商品を「東京銀座化粧堂という店で販売されている商品又は東京銀座化粧堂という店で提供されている提供の用に供する物」であると容易に認識し得るから、本願商標は、その商品の販売場所又はその取扱商品の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。 したがって、本願商標は、これを指定商品又は指定役務中、第3類「化粧品」及び第35類「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、デザイン化された「銀座化粧堂」の漢字と「GINZA KESHODO」の欧文字とを上下二段に表してなるところ、下段の欧文字は、上段の漢字の読みを表したと理解されるものである。 そして、上段の漢字部分は、やや角張った同一の書体(「銀」、「座」、「粧」及び「堂」の文字の一部は三角形(▼)及び四稜星(◆)の図形で表されている。)、同一の大きさで、等間隔に表されており、下段の欧文字部分は、上段の漢字部分に比して小さく表されているところ、上段の「銀座」の漢字の下に「GINZA」の欧文字を、上段の「化粧堂」の漢字の下に「KESHODO」の欧文字を配してなり、上段と下段の文字幅も揃えて、バランスよく配置されていることから、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものである。 また、本願商標の構成中、「銀座」の文字は「東京都中央区の繁華街。」の意味を、「化粧」の文字は「紅・白粉などをつけて顔をよそおい飾ること。」等の意味を、「堂」の文字は「商店の屋号または人の雅号などに添えていう語。」等の意味を、それぞれ有する(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)ところ、本願商標は、その末尾に位置する「堂」の文字が他の語と結合して、屋号を表すものとして用いられていることに加え、上述のとおり、それぞれの構成文字がまとまりよく一体的に表されていることも相まって、全体として一連一体の造語(屋号)を表してなると認識、理解できるものであり、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語(屋号)として認識、把握されるものである。 そして、屋号とは、一般的に、事業を行う上で社名の代わりとして、あるいは、店名として使用される名称のことであって、自己の取り扱う商品又は役務と他者の取り扱う商品又は役務とを区別、識別するために使用する識別標識である。 そうすると、本願商標に接した取引者、需要者は、その構成全体から特定の意味合いを認識しないまでも、屋号又は店名の一種を表したものと認識するといえる。 さらに、当審における職権調査によっても、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「銀座化粧堂」及び「GINZA KESHODO」の文字が、商品の品質又は役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実や、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情は発見できず、ましてや「銀座化粧堂」及び「GINZA KESHODO」の名称が、世間一般にありふれた名称として採択、使用されているという事実も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-000619

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