商標拒絶査定不服審判
2022-007315
ケンコーシャインショクドーヒャッカモリンガ、ケンコーシャインショクドーヒャッカ、ケンコーシャインショクドー、ケンコーシャイン、シャインショクドー、ヒャッカ、モリンガ
- 審判番号
- 2022-007315
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-066067
- 請求日
- 2022年05月16日
- 審決日
- 2022年07月28日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】YBS株式会社
- 【請求人代理人】清原 義博
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-66067拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年5月28日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和3年6月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月23日に出願人名義変更届、意見書、及び、同年7月26日受付で手続補足書が提出されたが、同年11月24日に審査官通知がされ、令和4年1月6日に上申書及び手続補足書が提出されたが、同年2月17日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年5月16日付けで拒絶査定不服審判の請求がされ、同日付けで手続補正書が提出されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における上記手続補正書により、第30類の全指定商品が削除され、第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第2105492号商標、登録第5644900号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の指定商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-007315