商標拒絶査定不服審判
2021-009054
モリン
- 審判番号
- 2021-009054
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-076321
- 請求日
- 2021年07月07日
- 審決日
- 2021年12月21日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社モリンホールディングス
- 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
- 【請求人代理人】宮崎 超史
- 【請求人代理人】土野 史隆
- 【請求人代理人】小林 健一郎
- 【請求人代理人】辻本 依子
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鈴木 雅也
- 分類
- T18 .26 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-76321拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は,令和2年6月19日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年8月14日付け:拒絶理由通知書
令和2年9月29日 :意見書の提出
令和3年5月18日付け:拒絶査定
令和3年7月 7日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は,「morin」の文字を標準文字で表してなり,第30類「ハンバーガー,即席米飯,パスタソース,パン,茶飲料,ピザ,フルーツゼリー,調理済み麺類,ベーキングパウダー,ホイップクリーム用安定剤,ホットドッグ,米を主材とする凍結乾燥した惣菜,ミートパイ,酵母,香辛料,穀物の加工品,食品香料(精油のものを除く。),食用粉類,即席菓子のもと,茶,中華まんじゅう,調味料,米,弁当,焙煎したコーヒー豆,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),こうじ,パスタを主材とする凍結乾燥した惣菜,フルーツゼリー菓子,アイスクリームのもと,アイスクリーム用凝固剤,イーストパウダー,可食シート,コーヒー,コーヒー飲料,コーヒー豆,サンドイッチ,シャーベットのもと,ゼリーのもと,食用ローヤルゼリー」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,「本願商標は,登録第4430785号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は,閉鎖商標原簿の記載によれば,令和2年11月2日に存続期間満了により消滅している。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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