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商標拒絶査定不服審判

2022-000822

モモカ、ヒャッカ

審判番号
2022-000822
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-123084
請求日
2022年01月19日
審決日
2022年10月18日
公報発行日
2022年11月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社長寿乃里
  • 【請求人代理人】植村 貴昭
  • 【請求人】株式会社イング
  • 【請求人代理人】植村 貴昭
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-123084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年9月19日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、原審における同2年9月29日受付の手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類」と補正されたものである。 本願は、同年9月3日付けで拒絶理由の通知がされ、同月29日に意見書が提出されたが、同4年1月12日付けで拒絶査定がされ、これに対して同月19日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5989165号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOMOCA」の文字を標準文字で表してなり、平成29年3月21日登録出願、第3類の商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1(別掲)のとおり、複数の漢字を融合させてあたかも一つの漢字を案出したかのように表現したもの(以下「案出文字」という。)、右上に装飾的に付された花びら状図形、及び下部に書された「ももか」の平仮名からなるものである。 そして、本願商標の構成をみると、「ももか」の平仮名と花びら状図形も相俟って、一定程度の注意力をもって観察すれば、案出文字が「百」と「花」の各漢字を融合させたものと看取し得るものといえ、上記平仮名部分が案出文字の称呼を特定する役割を果たすものと無理なく認識し得るものといえる。 そうすると、本願商標は、「モモカ」の称呼を生じるものであって、上記のとおりの構成からすると、「百」と「花」の各漢字を融合させたものとして印象づけられるものの、特定の観念を生じるものとはいえない。 他方、引用商標は、前記2のとおり、「MOMOCA」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「モモカ」の称呼を生じ、当該文字は辞書等に載録のないものであって、特定の観念を生じない造語として理解されるものである。 そこで、本願商標と引用商標を比較すると、外観については、本願商標と引用商標の構成は、それぞれ上記のとおりであるから、図形の有無、文字の表し方や文字種の相違等から、両者は外観において顕著な差異を有し、明確に区別できるものである。 次に、称呼については、両者は、「モモカ」の称呼を共通にするものである。 また、観念については、両者は、共に特定の観念を生じないことから、比較することはできない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、「モモカ」の称呼を共通にするとしても、これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく、観念においては比較することができないものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標は、これを同一又は類似の商品に使用しても、商品の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。 さらに、本願商標と引用商標とが、指定商品について商品の出所につき誤認混同を生ずるというべき取引の実情が存するという理由及び証拠は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-000822

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