商標拒絶査定不服審判
2023-000629
オンラインケンコーシンダン、オンライン、ケンコーシンダン
- 審判番号
- 2023-000629
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-139015
- 請求日
- 2023年01月13日
- 審決日
- 2024年03月28日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】Blue Industries株式会社
- 【請求人代理人】青木 孝博
- 【請求人】株式会社アクシス
- 【請求人代理人】青木 孝博
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .16 -WZ (W05091016203536384244) / T18 .272-WZ (W05091016203536384244)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号商標法4条1項16号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第3条第1項第6号、商標法第6条第1項、商標法第2条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-139015拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和2年10月27日の登録出願であって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和3年 8月11日付け:拒絶理由通知書
令和3年10月13日付け:意見書、手続補正書
令和4年 2月25日付け:拒絶理由通知書
令和4年 4月22日付け:意見書、手続補正書
令和4年 9月20日付け:拒絶査定
令和5年 1月13日付け:審判請求書、手続補正書
令和5年12月18日付け:拒絶理由通知書
第2 本願商標
本願商標は、「オンライン健康診断」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第5類、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記第1の手続補正により、最終的に、第5類、第9類、第10類、第16類、第20類、第35類、第36類、第38類、第42類及び第44類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 商標法第3条第1項柱書について
商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第35類において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)が、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をこれらの小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
2 商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品及び役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない商品及び役務を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
3 商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「オンライン健康診断」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成全体として「オンラインによる健康診断」ほどの意味合いを理解させるものであり、オンラインによる健康診断を、「オンライン健康診断」「オンライン健診」と称している実情があることを考慮すれば、本願商標は、自他商品役務の識別標識としての機能を持たない、取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
第4 当審における拒絶理由通知
当審において、本願商標の商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号該当性について、請求人に対し、拒絶理由通知で別掲2のとおりの事実を示すとともに、当審における合議体の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
第5 当審における拒絶理由通知に対する請求人の回答
請求人は、上記第4の当審における拒絶理由通知に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。
第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項柱書について
請求人により令和5年1月13日付け手続補足書における「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」が提出された結果、請求人(出願人)が、本願の小売等役務について、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした拒絶の理由は解消した。
2 商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、上記第2のとおりに補正された結果、本願の補正後の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
3 商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、「オンライン健康診断」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであり、「オンライン」の文字と「健康診断」の文字を結合させたものと容易に認識されるものである。
そして、本願商標の構成中「オンライン」の文字は、「コンピューターの入出力装置がコンピューター本体に直結している状態。また、パソコンなどが通信回線やLANによって接続されて、情報が転送できる状態。」の意味を有する語であり、「健康診断」の文字は、「病気の予防・早期発見などのために医師が行う診断。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であるから、本願商標は、全体として「オンラインによる健康診断」ほどの意味合いが容易に理解されるものである。
また、別掲2のとおり、オンラインによる健康診断を、「オンライン健康診断」や「オンライン健診」等と称している実情が認められる。
そうすると、「オンライン健康診断」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中、「オンラインによる健康診断」に関連する商品又は役務に使用したときには、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標というのが相当である。
また、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中、「オンラインによる健康診断」に関連する商品又は役務以外の商品及び役務に使用するときは、これに接する需要者に、その商品及び役務があたかも「オンラインによる健康診断」に関連する商品又は役務であるかのように、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
4 請求人の主張について
請求人は、本願商標「オンライン健康診断」は、その文字に接した需要者によって認識する意味合いが大きく異なるものであって、本願商標は直ちに特定の意味合いを認識させるとはいえず、これに接した需要者は、これを一般的名称と理解するというよりは、一種の造語として捉えるほうが自然である旨主張する。
しかしながら、上記3のとおり、「オンライン」及び「健康診断」の語の意味や、オンラインによる健康診断を、実際に「オンライン健康診断」や「オンライン健診」等と称している実情を併せみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務中、「オンラインによる健康診断」に関連する商品又は役務に使用したときには、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標というべきである。
したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。
5 まとめ
以上のとおり、本願は、商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消したが、本願商標は、同法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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