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商標拒絶査定不服審判

2025-016967

ヨツバカフェ、ヨツバ、ヨツバケアステーションカフェ、ヨツバケアステーション、ケアステーションカフェ、ケアステーション

審判番号
2025-016967
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-115677
請求日
2025年10月24日
審決日
2026年07月03日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】合同会社ワークライフバランス
  • 【請求人代理人】古岩 信嗣
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 武谷 逸平
分類
T18 .26 -WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-115677拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年10月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 5月30日付け:拒絶理由通知書 令和7年 6月19日 :意見書の提出 令和7年 7月30日付け:拒絶査定 令和7年10月24日 :審判請求書の提出 2 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供,カフェテリアにおける飲食物の提供,簡易食堂における飲食物の提供,喫茶店における飲食物の提供,軽食堂における飲食物の提供,ケータリング(飲食物),個々の需要に応じた料理人による飲食物の提供,食事の支度に関する情報の提供及び助言,食品に関するレビューの提供(飲食店で提供される飲食物に関する情報の提供),セルフサービス式レストランにおける飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標について 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりの商標(以下の1から5を引用商標1から引用商標5といい、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)であり、それらの指定商品及び指定役務、登録出願日並びに設定登録日は、商標登録原簿に記載のとおりであって、いずれも現に有効に存続しているものである。 商標登録番号 :商標の構成 1 登録第3140762号商標:別掲2のとおり 2 登録第3140763号商標:別掲3のとおり 3 登録第5352700号商標:別掲4のとおり 4 登録第5535914号商標:別掲5のとおり 5 登録第6867099号商標:別掲6のとおり 4 原査定の拒絶の理由 原査定は、本願商標の構成中「よつば」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1の構成のとおり、上段に四つ葉とおぼしき図形を緑色で表し、中段に「よつば」及び「cafe」の文字を大きく2段に書してなり、下段に「YOTSUBA CARESTATION CAFE」の文字を小さく表してなるところ、その構成中、「よつば」及びその欧文字表記と認識される「YOTSUBA」の文字は、「葉が4枚あること。また、そのもの。」(株式会社岩波書店 広辞苑第7版)程の意味を、「cafe」及び「CAFE」の文字は、「コーヒー(喫茶)店」(株式会社研究社 新英和中辞典)等の意味を、「CARE」の文字は、「世話、保護」(同辞典)等の意味を、「STATION」の文字は、「位置、場所」(同辞典)等の意味をそれぞれ有する語である。 そして、本願商標の構成中の「よつばcafe」の文字部分について検討すると、その構成中の「よつば」及び「cafe」の文字は、文字種の違いや若干の大きさの違いはあるものの、同じ書体、同じ黒色でまとまりよく中央に大きく一体的に表されており、該文字部分は「ヨツバカフェ」の称呼を生じるものであって、無理なく一連に称呼し得るものである。 また、本願商標の構成中の「YOTSUBA CARESTATION CAFE」の文字部分について検討すると、当該文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一連に表されており、該文字部分から生じる「ヨツバステーションカフェ」の称呼も、やや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに、「cafe(CAFE)」の文字は、「コーヒー(喫茶)店」の意味を有する語であって、「Cafe(カフェ)○○」や「○○cafe(カフェ)」のように他の語と連結して、コーヒー店などの店名を表す語として、広く一般に使用されている実情があることからすれば、本願商標の文字部分は、それぞれその構成をもって一連の店名を表示したものと認識され、「よつばカフェという名称の店」及び「ヨツバケアステーションカフェという名称の店」程の意味合いを認識させるものと判断するのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成中の「よつばcafe」及び「YOTSUBA CARESTATION CAFE」の文字に相応して、「ヨツバカフェ」及び「ヨツバケアステーションカフェ」の称呼を生じ、「よつばカフェという名称の店」及び「ヨツバケアステーションカフェという名称の店」程の意味合い(観念)を生じるというのが相当である。 したがって、本願商標の構成中「よつば」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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