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商標拒絶査定不服審判

2022-005635

ゴクジョープレミアム、ゴクジョー、プレミアム

審判番号
2022-005635
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-119193
請求日
2022年04月14日
審決日
2022年12月13日
公報発行日
2023年03月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ライオン株式会社
  • 【請求人代理人】橘 哲男
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .13 -Z (W0321)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-119193拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年9月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 7月20日付け:拒絶理由通知書 令和3年 9月 3日 :意見書の提出 令和4年 1月 5日付け:拒絶査定 令和4年 4月14日 :審判請求書の提出 令和4年 9月 9日付け:審尋 令和4年10月26日 :回答書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「極上プレミアム」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年9月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における上記1の手続補正により、第3類「口臭用消臭剤,口臭消臭スプレー,歯磨き,洗口液」及び第21類「デンタルフロス,歯ブラシ,歯間ブラシ,舌ブラシ,電気式歯ブラシ」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「極上プレミアム」の文字を標準文字で表示してなるところ、「極上」の文字は、「極めて上等なこと。最もすぐれていること。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語として、また、「プレミアム」の文字は、「一段上等・高級であること。」(前掲書)の意味を有する語として、いずれも一般に親しまれている語であるから、その構成全体からは、「極めて上等・高級であること」程の意味合いを容易に認識し得る。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、商品の品質を誇示したものと理解するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、審判長は、請求人に対し、令和4年9月9日付けで、別掲に示すとおりの用例を提示した上で、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する旨の見解を示した審尋を通知し、期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の意見(要旨) 本願商標は、特定の観念を生じさせない請求人の創出に係る造語よりなるから、上記2の補正後の本願の指定商品(以下「補正後指定商品」という。)の内容を直接的かつ具体的に表示するものではなく、本願商標が補正後指定商品の品質等の内容を表すものとして一般に使用されている事実はないから、本願商標を補正後指定商品に使用しても自他商品識別標識としての機能を果たし得る。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「極上プレミアム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「極上」の文字は「きわめて上等なこと。最もすぐれていること。また、その物。」の意味を、「プレミアム」の文字は「一段上等・高級であること。」等の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)として、いずれも一般に親しまれている語であるから、これらの語を一連に表した本願商標の構成全体からは「極めて上等で、高級であること。」程の意味合いを容易に認識し得るものといえる。 そして、寝具、衣服、飲食料品等、本願の指定商品と同じく需要者が一般消費者である商品に関する商取引においては、商品の品質が優れていること、上等・高級であることなどを表す際に、「極上」又は「プレミアム」の文字が使用されていることは広く知られているところ、それらの中には、商品の品質が極めて優れていること、上等・高級であることを表すのに「極上プレミアム」の文字及びこれに通ずる「極上のプレミアム」の文字が使用されている実情があることは別掲に示したとおりである。 そうすると、本願商標を補正後指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者に、その商品が「極めて上等で、高級である。」という商品の品質を表示したものと認識、理解させるにすぎないというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表してなる標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標は、特定の観念を生じさせない請求人の創出に係る造語よりなるから、補正後指定商品の内容を直接的かつ具体的に表示するものではなく、本願商標が補正後指定商品の品質等の内容を表すものとして一般に使用されている事実はないから、本願商標を補正後指定商品に使用しても自他商品識別標識としての機能を果たし得る旨主張する。 しかしながら、本願商標を構成する「極上」及び「プレミアム」の文字が、寝具、衣服、飲食料品等、本願の指定商品と同じく需要者が一般消費者である商品に関する商取引においては、商品の品質が優れていること、上等・高級であることなどを表す際に使用されていることは広く知られていること、加えて、それらの中には、商品の品質が極めて優れていること、上等・高級であることを表すのに「極上プレミアム」の文字及びこれに通ずる「極上のプレミアム」の文字が使用されている実情があることは上記(1)のとおりである。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-005635

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