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特許拒絶査定不服審判

2024-014141

歯ブラシ

審判番号
2024-014141
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-210039
請求日
2024年09月03日
審決日
2026年06月17日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ライオン株式会社
  • 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
  • 【請求人代理人】川越 雄一郎
  • 【請求人代理人】加藤 広之
審判長/審判官
  • 審判長 川口 真一
  • 審判官 長馬 望
  • 審判官 関口 哲生
分類
P18 .536-WYF(A46B) / P18 .537-WYF(A46B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-210039「歯ブラシ」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 2月24日出願公開、特開2023- 26518、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)9月13日(優先権主張 平成28年10月28日)を国際出願日とする特願2018-519880号の一部を平成30年5月14日に新たな特許出願とした特願2018-92988号の一部を令和4年12月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1から4に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-014141

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