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商標拒絶査定不服審判

2022-005417

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審判番号
2022-005417
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-083418
請求日
2022年04月11日
審決日
2022年07月25日
公報発行日
2022年08月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アズワン株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-83418拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「SHARE-DB」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載の役務を指定役務として、令和2年7月6日に登録出願されたものである。 なお、本願は、令和3年5月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月28日に意見書、同年10月1日に手続補足書が提出されたが、同4年1月7日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和4年4月11日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、手続補正書が提出され、本願の指定役務については、第35類「販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,商品の販売に関する情報の提供,他人のための物品の調達(アウトソーシング),他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4424626号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「SHARE-DB」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「SHARE」と「DB」の各文字を「-」(ハイフン)を介して、まとまりよく一体的に表されており、本願商標全体より生ずる「シェアディービー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中「DB」の文字部分が、「データベース」を意味する英語「database」の略称(「コンサイスカタカナ語辞典 第5版」株式会社三省堂)であるとしても、補正後の指定役務との関係において、役務の質を表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く、自他役務の識別標識としての機能を果たさないとみるべき特段の事情は見当たらない。 さらに、本願商標の構成中「SHARE」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべき事情も見いだせない。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが相当である。 したがって、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について検討するまでもなく、本願商標の構成中「SHARE」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-005417

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