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商標拒絶査定不服審判

2025-009001

シェアラウンジ、シェア、ラウンジ

審判番号
2025-009001
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-020847
請求日
2025年06月10日
審決日
2026年04月09日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人タス・マイスター
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .13 -WY (W0935364243) / T18 .272-WY (W0935364243)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-20847拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年3月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 9月24日付け:拒絶理由通知書 令和6年11月11日 :意見書の提出 令和7年 3月 6日付け:拒絶査定 令和7年 6月10日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和8年 1月19日付け:審尋 令和8年 2月26日 :意見書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「SHARE LOUNGE」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第36類及び第41類ないし第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第9類、第35類、第36類、第42類及び第43類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「SHARE LOUNGE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「SHARE」の文字は「共有すること。分かち合うこと。」、「LOUNGE」の文字は「ホテルなどの休憩室・談話室。」の意味を有する語である。そして、ホテルや複合施設など様々な施設において、「複数の者が共同で利用するスペース(ラウンジ)」を「シェアラウンジ」や「Share Lounge」と称し、ミーティングやセカンドオフィスなど多様な用途に利用されている実情がある。そうすると、本願商標を、その指定商品・役務中、例えば、第9類「会議室等の予約管理用のアプリケーションソフトウェア」等、第35類「コワーキング施設における事務用機器の貸与」等、第36類「コワーキング用事務所の貸与」等、第41類「講演会・研修会・セミナー・シンポジウムのための施設の提供」等、第42類「会議室等の予約管理用のアプリケーションソフトウェアの提供」等、第43類「会議室の貸与又はこれに関する情報の提供」等に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、当該商品・役務が「複数の者が共同で利用するスペース(ラウンジ)に関する商品・役務」であることを認識するにすぎないことから、本願商標は、単に商品の品質・役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和8年1月19日付け審尋により、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 前記4の審尋に対し、請求人は、令和8年2月26日付け意見書及び手続補正書を提出し、本願の指定商品及び指定役務を補正するとともに、要旨以下(1)及び(2)のとおりの意見を述べた。 (1)本願の指定役務中、第36類、第41類ないし第43類の指定役務を補正したことにより、当該区分における拒絶の理由は解消した。 (2)第9類の指定商品について、審尋で示された証拠は請求人の事業に関連するものであるから、本願商標は、第9類の指定商品との関係において商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。 6 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正されたところ、本願商標は、これをその補正後の指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示するものではなく、また、商品の品質、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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