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商標拒絶査定不服審判

2024-017085

シェアコンパスシェア、シイシェア、シイ、シェア、コンパスシェア

審判番号
2024-017085
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-090596
請求日
2024年10月25日
審決日
2025年07月24日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アクシスコンサルティング株式会社
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大井 哲也
  • 【請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【請求人代理人】阪田 至彦
  • 【請求人代理人】村瀬 純一
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .261-WY (W09354142) / T18 .262-WY (W09354142) / T18 .263-WY (W09354142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 90596拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年8月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年1月12日付け:拒絶理由通知書 令和5年2月24日 :意見書の提出 令和6年7月31日付け:拒絶査定 令和6年10月25日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲2の商品及び役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4368030号商標 商標の構成:SHARE(標準文字) 登録出願日:平成10年10月7日 設定登録日:平成12年3月17日 最新の更新登録日:令和2年2月4日 指定商品及び指定役務:第9類、第12類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 (2)登録第4424626号商標 商標の構成:「シェアー」の片仮名及び「SHARE」の欧文字を2段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成10年11月19日 設定登録日:平成12年10月13日 最新の更新登録日:令和2年6月2日 指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 (3)登録第4438534号商標 商標の構成:「シェアー」の片仮名及び「SHARE」の欧文字を2段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成10年11月19日 設定登録日:平成12年12月8日 最新の更新登録日:令和2年6月11日 指定役務:第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 (4)登録第4481286号商標 商標の構成:SHARE(標準文字) 登録出願日:平成12年9月29日 設定登録日:平成13年6月8日 最新の更新登録日:令和3年2月2日 指定商品:第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (5)登録第5984726号商標 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成29年1月31日 設定登録日:平成29年9月29日 指定役務:第38類、第41類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 4 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標から「SHARE」の文字に相応した称呼及び観念を生じるとし、これと引用商標との比較において、互いに類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、左側にCの欧文字をモチーフとしたと思しきピンク色の図形内に、ピンク色の「SH」、黄緑色の「A」、水色の「RE」の欧文字を有し(以下「図形部分」という。)、その右側にピンク色の「コ」、黄緑色の「ン」、水色の「パ」、茶色の「ス」、ピンク色の「シ」、黄緑色の「ェ」及び水色の「ア」の片仮名(以下「文字部分」という。)を配してなるものである。 そして、図形部分と文字部分は、色彩の構成に一体性があり、近接して配してなることからすれば、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 また、本願商標の構成文字から生じる「シェアコンパスシェア」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに、本願商標の構成中、顕著に書された「コンパスシェア」の文字部分を捨象し、「SHARE」の欧文字部分のみが取引者、需要者に対し商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、これに接する需要者が殊更「SHARE」の文字部分のみに着目するとはいい難いものである。 以上よりすれば、本願商標の構成中、「SHARE」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。 したがって、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似するとしても、本願商標から「SHARE」の文字に相応した称呼及び観念を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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