商標拒絶査定不服審判
2024-010607
シェアレーゾーコ、シェア
- 審判番号
- 2024-010607
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-086531
- 請求日
- 2024年06月26日
- 審決日
- 2025年03月04日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】どんぐりピット株式会社
- 【請求人代理人】アポロ弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .13 -WY (W09354243) / T18 .272-WY (W09354243)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-86531拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年8月3日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和6年 2月 9日付け:拒絶理由通知書
令和6年 3月 7日 :意見書の提出
令和6年 3月28日付け:拒絶査定
令和6年 6月26日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「シェア冷蔵庫」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第39類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類、第35類、第42類及び第43類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「シェア冷蔵庫」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「シェア」の文字は、「共有すること。分かち合うこと。」等の意味を、「冷蔵庫」の文字は、「内部を低温に保つようにした箱または室。食品などの冷却・保存に用いる。」の意味を、それぞれ有する語として、知られているから、本願商標は、「シェア」及び「冷蔵庫」の両語を結合させた語と容易に認識されるものである。
そして、近時、複数の者が共同で利用する物や場所を貸し出すサービスが提供されており、そのようなサービスを表す語として、「シェアサイクル」、「シェアオフィス」、「シェアキッチン」等の「シェア○○」(○○には共同で利用される対象を表す語が入る。)の文字が使用されている実情があること、及び本願指定役務と関係する分野において、冷蔵庫内のスペースを他者に貸し出すサービスや、顧客専用の冷蔵庫として利用できるレンタルスペースを貸し出すサービスが提供されている実情を確認できる。
以上を踏まえると、本願商標は、構成文字全体として「複数の者が共同で利用する冷蔵庫」ほどの意味合いを認識させるものである。
そうすると、本願商標を本願指定役務中の例えば第39類、第43類の「貸与」に関する役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その役務が、「複数の者が共同で利用する冷蔵庫の貸与」であることを認識するにすぎず、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を本願指定役務中の上記意味合いに照応しない役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおり補正された結果、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する指定役務は削除された。
そして、本願商標は、補正後の指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないものとなった。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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