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商標拒絶査定不服審判

2023-002276

デイエックスシェアサロン、シェアサロン、シェア

審判番号
2023-002276
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-156163
請求日
2023年02月09日
審決日
2024年03月18日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社オニカム
  • 【請求人代理人】平野 泰弘
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .16 -WY (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-156163拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年12月14日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月 9日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月 8日付け:拒絶査定 令和5年 2月 9日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医業に関する情報の提供,医療情報の提供,健康診断,歯科医業に関する情報の提供,調剤に関する情報の提供,栄養の指導,介護,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、上部に「DX」の文字を大きく、下部に「SHARE SALON」の文字を小さく、それぞれ普通に用いられる方法で上下二段書きしてなるところ、その構成中の「DX」の文字は、「IT(情報技術)が社会のあらゆる領域に浸透することによってもたらされる変革。」を意味する「デジタルトランスフォーメーション(digital transformation)」の略語であり、「SHARE SALON」の文字は、「複数の事業者が共同で使用する店舗」程の意味合いを表す語として、様々な業界において普通に使用されている実情がある。 さらに、美容業界において、電話予約や顧客カルテの保管等の従来のアナログ作業がIT化されたり、最新技術を活用して仕上がり後の髪色を事前にシミュレーションする機能が提供される等、デジタルトランスフォーメーションが推進されている実情がある。 そうすると、本願商標は全体として「デジタルトランスフォーメーション」の略語である「DX」の文字と、「複数の事業者が共同で使用する店舗」程の意味合いを表す「SHARE SALON」の文字を組み合わせたものにすぎず、これに接する需要者は「デジタルトランスフォーメーションを活用したシェアサロン」程の意味合いを認識するにとどまるから、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「DX」の欧文字を大きく上段に、「SHARE SALON」の欧文字を小さく下段に、二段に表してなるところ、その構成文字は、同色、同一書体で表されており、上段と下段の文字幅も揃えて、バランスよく配置されていることから、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものである。 そして、本願商標の構成中の「SHARE」の文字部分は「(人と)一緒に[共同で]使う」の意味を、「SALON」の文字部分は「(上流の顧客向けの)店」の意味を有する外来語(参照:「ランダムハウス英和大辞典 第2版」小学館)である。また、本願商標の構成中の「DX」の文字部分は、欧文字2字を表記したものであり、「デラックス」や「デジタルフォーメーション」の語の略語(参照:「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」三省堂)となり得るものではあるが、本願商標のような構成態様においては、具体的な意味合いを有する語としてそれらの語に直ちに通じるものではない。 そうすると、本願商標は、構成文字全体として、原審説示のような意味合いを有する語ではなく、「ディーエックスシェアサロン」と呼称される店の名称を表してなることを想起させる。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「DX SHARE SALON」の文字が、原審説示のような「デジタルトランスフォーメーションを活用したシェアサロン」の意味合いで取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を何人かの業務に係る役務であることを認識できないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ではなく、商標法第3条第1項第6号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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