商標拒絶査定不服審判
2022-005033
エイ、ア
- 審判番号
- 2022-005033
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-022220外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月05日
- 審決日
- 2022年09月21日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 比較できない観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5439132号(図形等・別掲)第3・16・33・35類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 22220拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類「衛生マスク」を指定商品として、令和3年2月25日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年7月29日付けで拒絶理由の通知、同年9月13日受付で意見書の提出、同年12月27日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同4年4月5日受付で拒絶査定不服審判の請求がなされている。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5439132号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成23年2月23日登録出願、第3類、第16類、第33類及び第35類に属する商標登録原簿のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年9月16日に設定登録され、その後、令和3年5月25日に商品及び役務の区分の数を減縮する存続期間の更新登録がなされた結果、別掲3のとおりの第35類に属する役務となり、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、三角形状の図形(底辺右側に切れ目がある。)であって、左辺及び底辺を細線で、右辺を太線で描いてなるものであるところ、構成線の内側の輪郭により小さな三角形状の空白が表れるから、構成全体としては、大きな三角形状の図形の内部に、小さな三角形状の図形を重ねて(中心を左側にずらしている。)表してなるとの印象を与える。
そして、上記図形は、特定の事物を表すものとは直ちに認識できないから、本願商標からは、特定の称呼及び観念は生じない。
イ 引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、三角形状の図形(底辺右側に切れ目がある。)であって、左辺及び右辺を太線で、底辺を細線で描いてなるものであるところ、構成線の内側の輪郭により小さな三角形状の空白が表れるから、構成全体としては、大きな三角形状の図形の内部に、小さな三角形状の図形を重ねて(中心を揃えている。)表してなるとの印象を与える。
そして、上記図形は、特定の事物を表すものとは直ちに認識できないから、引用商標からは、特定の称呼及び観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標との比較
本願商標と引用商標を比較すると、いずれも、底辺右側に切れ目のある三角形状の図形であって、その内側に小さな三角形状の図形を重ねて表してなるとの印象を与える点において共通するが、構成線の太さの差異により、内側の小さな三角形状の空白の位置が相違することで、引用商標が比較的バランスのよい印象(中心を揃えている。)を与えるのに対し、本願商標はバランスを崩して左側に寄せている印象を与えるものである。したがって、本願商標と引用商標とは、その全体の構成態様及び印象が異なるものであって、両商標を、離隔的に観察しても、外観上紛れるおそれはない。
また、両商標ともに、特定の称呼及び観念を生じないから、称呼及び観念について比較できない。
そうすると、本願商標は、引用商標とは、称呼及び観念において比較できないとしても、外観において相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。
エ 小括
したがって、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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