商標拒絶査定不服審判
2025-003322
ラクワレバシ、ラクワレ
- 審判番号
- 2025-003322
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-145448
- 請求日
- 2025年02月28日
- 審決日
- 2025年09月30日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社カインズ
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .13 -WY (W21) / T18 .272-WY (W21)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-145448拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年12月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 9月 3日付け:拒絶理由通知書
令和6年10月21日受付:意見書
令和6年11月21日付け:拒絶査定
令和7年 2月28日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「楽割れ箸」の文字を標準文字で表してなり、第21類「箸,割り箸,菜箸,取り箸,箸おき,箸箱,はし入れ,箸立て,携帯用箸袋」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「楽割れ箸」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「楽」の文字は、「たやすいこと。」の意味を、「割れ」の文字は、「われること。」の意味を有する語であり、「箸」の文字は、本願商標に係る指定商品を表す語である。
そして、本願商標に係る指定商品「割り箸」においては、割りやすいことを特徴とした割り箸が取引されている実情が認められることからすれば、本願商標をその指定商品中「割り箸」に使用した場合、これに接する需要者は、「たやすく割れる割り箸」であることを認識するにとどまる。
そうすると、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。
また、上記認定によれば、本願商標を上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「楽割れ箸」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「楽」の文字部分は「たやすいこと」の意味を、「割れ」の文字部分は「われること」の意味を有するものである(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店参照)。また、「箸」の文字部分は「中国や日本などで、食事などに物を挟み取るのに用いる細長く小さい2本の棒。」の意味を有するものであって(同上)、本願商標の指定商品には「箸」などが含まれる。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「楽割れ箸」又はそれに類する文字や、「楽割れ」、「楽割り」、「楽割」などの文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、原審説示の意味合いを想起させるというよりは、むしろ、構成全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。
以上のことからすれば、本願商標は、特定の意味を有しない造語として認識されるものであって、本願商標の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-003322