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意匠拒絶査定不服審判

2026-000778

まな板

審判番号
2026-000778
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2024-017730
登録番号
1824362
請求日
2026年01月19日
審決日
2026年03月25日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社カインズ
  • 【請求人代理人】弁理士法人みなとみらい特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 富永 亘
  • 審判官 松下 香苗
  • 審判官 渡邉 久美
分類
D18 .113-WY (C5-4)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2024- 17730「まな板」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和6年(2024年)8月28日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「まな板」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した写真に現れたとおりとしたものである。 そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-000778

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