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商標拒絶査定不服審判

2024-019449

アットマークナレッジ、アットマークノリッジ、アットナレッジ、アットノリッジ、エイナレッジ、エイノリッジ、アナレッジ、アノリッジ、ナレッジ、ノリッジ、アットマーク、アット、エイ、ア

審判番号
2024-019449
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-008041
請求日
2024年12月04日
審決日
2025年10月21日
公報発行日
2025年11月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】プロパティデータバンク株式会社
  • 【請求人代理人】田中 貞嗣
  • 【請求人代理人】小山 卓志
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .261-WY (W353642) / T18 .262-WY (W353642) / T18 .263-WY (W353642)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-8041拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 7月23日付け:拒絶理由通知書 令和6年 8月23日 :意見書の提出 令和6年10月22日付け:拒絶査定 令和6年12月 4日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1の構成よりなり、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4522262号商標 商標の構成:「KNOWLEDGE」 登録出願日(遡及日):平成10年3月10日 設定登録日:平成13年11月16日 指定役務 :第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (2)登録第4697986号商標 商標の構成:「KNOWLEDGE」 登録出願日:平成10年3月10日 設定登録日:平成15年8月8日 指定商品及び指定役務 :第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (3)登録第5033530号商標 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成18年2月20日 設定登録日:平成19年3月16日 指定役務 :第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 以下、まとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中「knowledge」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、3つの重なり合う円弧(濃淡の異なる緑色からなる)を背景として、「@」を白抜きで表し、それに続き当該「@」と大きさを揃えるように「knowledge」の文字を書してなるところ、「@」の背景色となる円弧の色と、「knowledge」の文字の色とはともに緑色の同系色であり、かつ、両文字の大きさも同程度であることもあり、本願商標は、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるものである。 そして、本願商標の構成中の「@」の部分は、「商品の単価を表し、また、電子メールのアドレスなどに使う。」を意味する「アットマーク」(「広辞苑第七版」岩波書店)として一般に知られているところ、昨今では、「@○○」のように、種々の単語の前に「@」を付加して、企業、ウェブサイト、事業等の名称の一部に文字情報として採択、使用され、「アット○○」と称呼されている実情がある。 そうすると、企業、ウェブサイト、事業等の名称の一部として採択、使用される「@」と「知識」等を意味する「knowledge」(「新英和第7版・和英第5版中辞典」研究社)の文字とがまとまりよく一体的に表された本願商標の構成においては、「@」の部分を捨象し、該部分を除いた「knowledge」の文字部分に着目して取引に当たるというよりも、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然である。 そして、本願商標より生ずる「アットナレッジ」の称呼も格別冗長というものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、これよりは「アットナレッジ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。 その他、本願商標の構成中、「knowledge」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 したがって、本願商標の構成中、「knowledge」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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