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商標拒絶査定不服審判

2024-012878

アオヤマフラワーマーケット、フラワーマーケット、グリーンハウス、ハウス、エイ

審判番号
2024-012878
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-046411
請求日
2024年08月07日
審決日
2025年09月11日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社パーク・コーポレーション
  • 【請求人代理人】日高 一樹
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .26 -WY (W2143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 46411拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年4月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月24日付け:拒絶理由通知書 令和6年2月8日 :意見書の提出 令和6年5月9日付け :拒絶査定 令和6年8月7日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,花瓶,水盤,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」及び第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5444177号商標、登録第6006127号商標及び登録第6006128号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-012878

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