商標拒絶査定不服審判
2023-001399
ミカエル、アットマーク、アット、エイ、ア
- 審判番号
- 2023-001399
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-005448
- 請求日
- 2023年01月26日
- 審決日
- 2023年12月13日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アイスタイル
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .261-WY (W0321354144) / T18 .262-WY (W0321354144) / T18 .263-WY (W0321354144)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-5448拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年1月19日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月 2日付け:拒絶理由通知書
令和4年 8月23日付け:意見書、手続補正書
令和4年10月20日付け:拒絶査定
令和5年 1月26日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第21類、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年1月19日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第3類、第21類、第35類、第41類及び第44類に属する別掲2に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第1546219号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MICHAEL」の欧文字と「ミカエル」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、昭和54年7月19日に登録出願、第21類「かばん類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として同57年10月27日に設定登録され、その後、平成15年3月5日に、第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」を指定商品として書換登録されたものであるが、令和4年10月27日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同5年7月5日になされたものである。
(2)登録第5971028号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ミカエル」の片仮名と「MICHAEL」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成28年10月18日に登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同29年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第6100466号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MICHAEL」の欧文字を標準文字で表してなり、平成30年2月20日に登録出願、第35類、第36類、第39類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1について
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和4年10月27日存続期間満了により、消滅している。
したがって、本願商標が、引用商標1と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標2及び引用商標3について
以下、引用商標2及び引用商標3をまとめていうときは、「引用商標」という。
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、擬人化したカエルと思わしき図形を大きく表し、その下に、「Micael」(「M」の文字は図案化されている。)の欧文字と「ミカエル」の片仮名を二段に表し、さらにその下部に、擬人化したカエルの左側面、背面及び右側面を表した図形を配してなるところ、当該図形部分と文字部分は、視覚上分離して把握し得るものである。
そして、構成中の図形部分は、カエルと思わしき物体を表したものといえるとしても、特定の観念を生じるものまでとはいい難いものである。他方、構成中の文字部分についてみると、「Micael」の欧文字は、辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことから、造語として認識されるものであり、「ミカエル」の片仮名は、「Micael」の読みを表示したものと容易に理解されるものである。
そうすると、上記の本願商標の構成において、図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取し得るものであり、かつ、観念上の関連性もないものであって、これらを常に一体のものと把握しなければならない特段の事情も見いだせないから、当該図形部分と文字部分は、それぞれ独立して、自他商品及び自他役務の識別機能を有するものといえる。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中、「Micael」及び「ミカエル」の文字部分に着目し、取引にあたる場合も少なくないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成中の「Micael」の欧文字及び「ミカエル」の片仮名に相応して「ミカエル」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標について
(ア)引用商標2について
引用商標2は、「ミカエル」の片仮名と「MICHAEL」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、「MICHAEL」の欧文字は、「ミカエル」の読みで「大天使」(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)ほどの意味を表す語として、知られているものである。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「ミカエル」の称呼が生じ、また、「大天使」ほどの観念が生じるものである。
(イ)引用商標3について
引用商標3は、「MICHAEL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「MICHAEL」の欧文字は、上記(ア)のとおりの意味を表す語として知られているものであるから、その構成文字に相応して「ミカエル」の称呼が生じるとともに、「大天使」ほどの観念が生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、図形の有無の差異を有することから、明確に区別することができるものである。
そして、称呼においては、「ミカエル」の称呼を共通にする。
また、本願商標は、特定の観念は生じないものであり、引用商標は、「大天使」ほどの観念が生じるものであるから、観念において、明確に区別することができる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「ミカエル」の称呼を共通にするとしても、外観及び観念においては明確に区別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品又は指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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