商標拒絶査定不服審判
2022-004707
ウエルタス
- 審判番号
- 2022-004707
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-091340
- 請求日
- 2022年03月31日
- 審決日
- 2022年09月05日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ウェルタス
- 【請求人代理人】特許業務法人井上国際特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W42) / T18 .262-WY (W42) / T18 .263-WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-91340拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ウェルタス」の片仮名を標準文字で表してなり、第42類「ビッグデータの収集・解析・分析又は保存,ビッグデータの収集結果・解析結果・分析結果又は保存結果に関する情報の提供,電子計算機を利用したビッグデータ・データログ又は電子データの情報処理,電子計算機を利用したビッグデータ・データログ又は電子データの情報処理の処理結果に関する情報の提供」を指定役務として、令和3年4月26日に登録出願された商願2021-51345に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年7月21日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年9月14日付けで拒絶理由の通知、同年10月28日付けで意見書の提出、同4年2月4日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年3月31日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号の拒絶の理由に該当するとして引用した登録第5881006号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウェルダス」の片仮名及び「WeLLDAS」の欧文字を二段に横書きしたものであり、平成28年3月10日に登録出願、第9類「遠隔監視システム用電子計算機プログラム,遠隔監視システム用電子計算機プログラムを記憶させた記憶媒体,遠隔監視システム用電子応用機械器具及びその部品,遠隔監視システム用サーバコンピュータ,遠隔監視システム用ビデオカメラ,遠隔監視システム用画像信号処理装置,遠隔監視システム用電気通信機械器具」、第11類「浄水装置,排水処理装置,汚水処理装置」、第32類「飲料水」及び第42類「遠隔監視システム用電子計算機プログラムの保守」を指定商品及び指定役務として、同年9月9日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、「ウェルタス」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は一般の辞書等に掲載された成語ではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ウェルタス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、「ウェルダス」の片仮名と「WeLLDAS」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名部分は下段の欧文字部分の表音に相当するものと理解できるが、当該語(ウェルダス、WeLLDAS)は、一般の辞書等に掲載された成語ではない。
そうすると、引用商標は、「ウェルダス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、その構成文字の差異により、互いに異なる語を表してなると認識できるから、判別は可能である。また、称呼においては、全4音中3音を共通にし、差異音が3音目(「タ」と「ダ」)の清濁の差異にあるところ、当該差異音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる無声子音である〔t〕と、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる有声子音である〔d〕を子音とし(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)、いずれも母音〔a〕を結合したもので、比較的明瞭に強く発音されるから、4音と短い音構成全体の印象に与える影響は大きく、互いの語調、語感は異なるものとなるため、聴別は容易である。さらに、観念については、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
したがって、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において判別が可能で、称呼において聴別が容易であるから、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、役務の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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