商標拒絶査定不服審判
2024-017210
ウエルス
- 審判番号
- 2024-017210
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-134096
- 請求日
- 2024年10月29日
- 審決日
- 2025年06月18日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ミヨシアセットマネジメント
- 【請求人代理人】羽立 章二
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-134096拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和5年12月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 5月21日付け:拒絶理由通知書
令和6年 6月21日 :意見書の提出
令和6年 8月22日付け:拒絶査定
令和6年10月29日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであって、その後、指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6671836号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウエルス」の文字を標準文字で表してなり、令和4年9月13日に登録出願、第9類、第35類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同5年2月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「WEALTH」(「W」の文字はデザイン化されている。)の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字に相応して、「ウェルス」の称呼を生じ、「富,財産」等(「ベーシックジーニアス英和辞典第3版」株式会社大修館書店)の観念を生じる。
(2)引用商標について
引用商標は、「ウエルス」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、一般的な辞書類に掲載されていない語であり、また、特定の意味合いを認識させるものとして親しまれているといった事情も見当たらないことからすれば、特定の意味合いを理解させない造語というべきものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ウエルス」の称呼を生じ、また、特段の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観において、文字種、文字数、書体などが異なるものであるから、外観上、明確に区別できるものである。
また、称呼においては、本願商標から生じる「ウェルス」の称呼と引用商標から生じる「ウエルス」の称呼とは、語頭において、1音で称呼される「ウェ」と2音で称呼される「ウエ」の音の差異があり、両称呼は、全体の音数が異なることに加え、3音又は4音という短い音構成において、語頭音の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、本願商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念においては、本願商標は、「富,財産」等の観念を生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生ないものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはないものである。
以上によれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合すると、両商標は、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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