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商標拒絶査定不服審判

2023-015944

ウエルネスエックスアジア、ウエルネスエックス、ウエルネス

審判番号
2023-015944
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-116546
請求日
2023年09月21日
審決日
2024年10月08日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社Wellness X Asia
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】田中 健太郎
  • 【請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【請求人代理人】阪田 至彦
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .91 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-116546拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年9月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年3月9日付け:拒絶理由通知書 令和5年8月24日付け:拒絶査定 令和5年9月21日受付:審判請求書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「Wellness X Asia」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の当審の手続補正により、第41類「身体的なフィットネスのための施設の提供,エクササイズ・ウェイトトレーニング・フィットネスに関する教授,グループへのエクササイズの指導,フィットネス施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,運動用具の貸与」に補正された。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願は、その指定役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-015944

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