商標拒絶査定不服審判
2022-003968
スマートピイエイチアアル、スマートピイエッチアアル、スマート、ピイエイチアアル、ピイエッチアアル
- 審判番号
- 2022-003968
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-083738
- 請求日
- 2022年03月16日
- 審決日
- 2022年09月28日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ユーズテック
- 【請求人代理人】特許業務法人バリュープラス
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .13 -WY (W0944)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-83738拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年7月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年6月28日付け :拒絶理由通知
令和3年8月 4日 :意見書の提出
令和3年12月7日付け :拒絶査定
令和4年3月16日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「SmartPHR」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用プログラム」及び第44類「医療情報の提供,健康診断,心理カウンセリング,心理カウンセリングに関する情報の提供,心理療法によるカウンセリング,心理療法によるカウンセリングに関する情報の提供,心理療法による治療,心理療法に関する情報の提供,健康に関する指導,電子的手段による健康及び健康管理に関する情報の提供並びに指導及び助言」を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、「SmartPHR」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「Smart」の文字は、「装置・機器などが情報処理機能を具えること」の意味を表し、「PHR」の文字は、「患者の健康記録」の意味を表す語として一般的に使用されているものである。そして、本願の指定商品及び指定役務に関する業界において、「〇〇PHR」の文字が、「PHRに基づき個人の健康的な生活をサポートするものを表す語として使用され、「Smart〇〇」の文字が、機器を用いてPHRを効率よく収集・管理するためのものを表す語として使用されている事実がある。そうすると、本願商標は全体として、「機器を用いて収集・管理されたPHRに基づき個人の健康的な生活をサポートするもの」程の意味合いを理解させるため、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いの商品又は上記意味合いの商品に関する役務であると理解し、認識するにとどまり、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「SmartPHR」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、欧文字の大文字と小文字が混在するものの、同じ書体、同じ間隔をもって一連に表されており、全体として、まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
また、本願商標の構成中の「Smart」の文字は、「(動作が)機敏な」「賢い」「(デザインなどが)洗練された」「電子制御装置[コンピュータ]が組み込まれた」等の複数の意味を有する英語であり(いずれも「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)、インターネット情報においては、「スマート(smart)とは、「賢い」「高性能」といった意味を持つ言葉です。・・・この他、「スマート」という言葉は、多機能というような意味でも使用されていますが、明確な定義はありません。」と記載されている(「IoT用語辞典 | キーエンス」のウェブサイト」https://www.keyence.co.jp/ss/general/iot-glossary/smart.jsp)。
また、本願商標の構成中の「PHR」の文字は、「患者の健康記録」(「Patient Health Record」の略)、「健康管理歴」(「Personal Health Record」の略)、「最高心拍数」(「Peak Heart Rate」の略)、「公衆衛生(の)基準」(「Public Health Regulations」の略)等、複数の意味を有する語として辞書類に載録されている(「英辞郎on the WEB」のウェブサイト https://eow.alc.co.jp/search?q=PHR)。
そうすると、「SmartPHR」の文字は、本願の指定商品及び指定役務との関係において、一定の具体的な内容を一般に理解させるものということはできない。
してみれば、本願商標は、本願の指定商品及び指定役務に使用された場合、これに接する取引者、需要者によって、商品の品質又は役務の質等の特徴を表示したものとして認識されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「SmartPHR」の文字が、具体的な商品の品質又は役務の質を具体的に表示するものとして一般に理解されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質等又は役務の質等を表示するものとはいえず、自他商品及び自他役務を識別する機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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