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商標拒絶査定不服審判

2025-008022

シイケイエム

審判番号
2025-008022
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-026732
請求日
2025年05月23日
審決日
2026年06月30日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】プロトン インテリジェンス インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 吉岡 めぐみ
分類
T18 .13 -WY (W091035414244) / T18 .272-WY (W091035414244)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第9条の2、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-26732拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年3月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 8月22日付け:拒絶理由通知書 令和6年11月27日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 2月18日付け:拒絶査定 令和7年 5月23日 :審判請求書の提出 令和7年 9月25日付け:審尋 令和8年 1月 5日 :回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、「CKM」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第10類、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和5年(2023年)9月17日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条(商標法第9条の2)による優先権を主張し、令和6年3月14日に登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨(要旨) 原査定は、「本願商標である「CKM」の文字は、医療の分野において、保存的腎臓療法(conservative kidney management)を表す語として知られ、使用されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務中、例えば、第9類「健康データ管理用ソフトウェア」、第10類「医療用機械器具」、第41類「知識又は技芸の教授」、第42類「電子計算機用プログラムの提供」、第44類「医療情報の提供」等、前記意味合いに照応する商品又は役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該商品又は役務が、「保存的腎臓療法における健康データ管理用ソフトウェア,保存的腎臓療法のための医療用機械器具,保存的腎臓療法に関する知識又は技芸の教授,保存的腎臓療法で用いる電子計算機用プログラムの提供,医療情報(保存的腎臓療法に関する情報)の提供」等、「保存的腎臓療法に関する商品又は役務」であることを認識するにとどまるものであるから、本願商標は、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「CKM」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、原審で通知した証拠、当審における職権による調査及び請求人提出の証拠によれば、当該文字は、医療の分野において、「保存的腎臓療法(conservative kidney management)」、「Cardiovascular-Kidney-Metabolic(心血管・腎・代謝)」(甲1号証ないし甲第3号証)、「Creatine Kinase, M-Type(クレアチンキナーゼM型)」(甲第4号証ないし甲第6号証)等を意味するものとして使用されていることがうかがえるものの、審決の時点において、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「CKM」の文字が、原審説示のような商品の品質又は役務の質を表示するものとして使用されている事実は発見できず、当審での審尋のとおり、「保存的腎臓療法(conservative kidney management)」を意味するものとして使用されている事実は散見されるものの、当該文字は、上記のとおり多義の意味を有するものであり、本願商標から一義的に前記意味合いを理解させるものではない。 また、本願の指定商品又は指定役務の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-008022

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