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商標拒絶査定不服審判

2024-015077

スマートプレート、スマート、プレート

審判番号
2024-015077
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-074931
請求日
2024年09月20日
審決日
2025年08月12日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ワタミ株式会社
  • 【請求人代理人】桐山 大
  • 【請求人代理人】野本 陽一
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
分類
T18 .21 -WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 74931拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年7月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年10月30日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月15日 :意見書の提出 令和6年 6月21日付け:拒絶査定 令和6年 9月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「SMART PLATE」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「SMART PLATE」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、国土交通省は、「ITS(高度道路交通システム)」を推進し、その一環として「電子ナンバープレート」に関する事業を進めており、その事業名を表示するものとして「スマートプレート」の標章が使用され、かつ、新聞各紙が国土交通省が推進するこの事業について幅広く取り上げていることなどから、「スマートプレート」は営利を目的としない事業を表示する著名な標章である。 そうすると、本願商標「SMART PLATE」は、国の機関である国土交通省が進めている、営利を目的としない事業を表示する著名な標章「スマートプレート」と類似する商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「SMART PLATE」を標準文字で表してなるところ、原審で示した使用例及び当審における職権調査によれば、本願商標を片仮名で表した「スマートプレート」の文字が、古くは2000年、最新のものでも2006年の新聞記事に、国土交通省が推進する「ITS(高度道路交通システム)」事業の一環として小型のICチップを付けた電子ナンバープレートを称する文字として記載されていることがうかがえる。また、現在においても、国土交通省の自動車総合安全情報のウェブサイトに、「スマートプレートとは、現行のナンバープレートの情報及び自動車登録ファイルに記載されている情報をナンバープレート上のICチップに記録したもので、ITSの推進を図る上で・・・2003年を目途に技術の確立を目指して研究開発を進めています。」との記載が見つけられる。(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01its/smartplate.html) しかしながら、上記のとおり、国土交通省の「スマートプレート」の文字の使用例が確認できるのは、2000年から2006年の間のものであり、本願商標の査定時及び審決時において、「スマートプレート」の文字が公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示するものとして、我が国において著名なものとなっていると認められる事実を見いだすことはできなかった。 そうすると、本願商標は、商標法第4条第1項第6号にいう「公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標」ということはできない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-015077

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