商標拒絶査定不服審判
2022-002858
スマホガン、スマホメ
- 審判番号
- 2022-002858
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-149550
- 請求日
- 2022年02月25日
- 審決日
- 2022年09月07日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社シード
- 【請求人代理人】吉澤 大輔
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-149550拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「スマホ眼」の文字を標準文字で表してなり、第9類「眼鏡,眼鏡用容器,コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」を指定商品として、令和2年12月3日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年5月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月12日に意見書が提出されたが、同年11月24日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年2月25日に拒絶査定不服審判の請求がされ、請求の理由については、同年4月14日に手続補正書が提出され、補充されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「スマホ眼」の文字を標準文字で書してなるところ、スマートフォンを長時間使用することにより、身体の特定の部位の筋肉が緊張し、疲れや痛みを感じる状態のことが、身体の特定の部位の名称と組み合わせて「スマホ○○」と称されている実情や、本願の指定商品を取り扱う業界において、スマートフォンの使用による眼精疲労等を軽減させる商品が取り扱われている実情を考慮すると、「スマホ」の文字と、身体の特定の部位の名称である「眼」の文字とを組み合わせた本願商標全体として、「スマートフォンの長時間の使用により眼の疲れや痛みを感じる状態」程の意味合いが認識される。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、当該商品が、「スマートフォンの長時間の使用により眼の疲れや痛みを感じる状態に適した商品」等であると認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質及び用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「スマホ眼」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、「スマート-フォンの略。」を意味する「スマホ」の文字と、「め。まなこ。」等を意味する「眼」(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店)の文字を組み合わせたものと容易に理解されるものである。
そして、当審における職権調査によれば、スマートフォンの見過ぎ等の原因により、首の骨のアーチが変化してストレートになり、首の疲れや痛みなどを引き起こす「ストレートネック」のことを「スマホ首」と称している例などが散見されるものの、かかる例などをもって直ちに、「スマホ」の文字と身体の部位の名称を組み合わせたものが、「スマートフォンの長時間の使用により当該部位の疲れや痛みを感じる状態」を表すものと認識させるとはいい難い。
また、本願の指定商品との関連等で、スマートフォンの長時間の使用による、目の疲れやピント調節機能の低下などの不具合の状態を表すものとしては、「スマホ眼精疲労」や「スマホ老眼」など、「スマホ」の文字と具体的な眼の不具合の状態を表す文字を組み合わせたものが比較的多く使用されている実情が見受けられる。
さらに、他に「スマホ眼」の文字からなる本願商標が、何らかの特定の意味合いを有する語として一般に使用されている事実は見受けられず、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引者、需要者が、本願商標を商品の品質等を具体的に表すものとして認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用したとしても、取引者、需要者が、これより直ちに商品の具体的な品質等を表すものであると認識するとはいい難く、本願商標は、構成全体として、特定の意味合いを理解させることのない一種の造語として認識されるものといえる。
よって、本願商標は、商品の品質等を表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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