商標拒絶査定不服審判
2021-009849
スマホデオフロ、スマホデ、スマホ、オフロ、フロ
- 審判番号
- 2021-009849
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-006240
- 請求日
- 2021年07月26日
- 審決日
- 2022年02月14日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パナソニック株式会社
- 【請求人代理人】中村 仁
- 【請求人代理人】土生 真之
- 【請求人代理人】大塚 啓生
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .13 -WY (W0942) / T18 .272-WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-6240拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年1月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年11月19日付け:拒絶理由通知
令和2年12月25日 :意見書の提出
令和3年4月26日付け :拒絶査定
令和3年7月26日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「スマホでおふろ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『スマホでおふろ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『スマホ』の文字は『スマートホンの略であって、通話機能以外にインターネット利用やスケジュール管理などの機能も併せ持った、多機能な携帯電話のこと。』の意味を、『で』の文字は『(格助詞)手段・方法・道具・材料を示す』の意味を、『ふろ』の文字は『入浴のために設けた場所。湯殿。浴室。また、ゆぶね。』の意味を有する語であり、本願商標はこれらの文字を結合したものと容易に認識できるものである。また、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、専用のアプリケーションをダウンロードしたスマートホンを用いてふろを遠隔操作することが可能な商品やそのためのサービスが実際に取り扱われ、当該商品又は役務を「スマホで」、「スマートフォンで」及び「おふろ」、「お風呂」等の文字を用いて説明している実情がある。そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者に、「スマートホンを用いておふろを操作することが可能な商品や、そのためのサービス」であることを認識させるにとどまるものであるから、商品の品質・役務の質を普通に用いられる方法で表示するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「スマートホンを用いておふろを操作することが可能な商品や、そのためのサービス」以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「スマホでおふろ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「スマホ」の文字が「スマートホンの略」の意味を、「で」の文字が「(格助詞)手段・方法・道具・材料を示す」の意味を、「おふろ」の文字が「入浴のために設けた場所」等の意味を有する語であり、これらを結合してなる「スマホでおふろ」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、商品の品質又は役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「スマホでおふろ」の文字が、具体的な商品の品質又は役務の質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質又は役務の質等の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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