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商標拒絶査定不服審判

2026-000474

デイエックスヒカク

審判番号
2026-000474
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-016617
請求日
2026年01月13日
審決日
2026年08月18日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】トライベック株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人仲野・川井国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 濱田 佐代子
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 鹿児島 直人
分類
T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・13-WY (W09) / 標準データ:80・272 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2025- 16617拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年2月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年8月19日付け:拒絶理由通知書 令和7年10月1日 :意見書の提出 令和7年10月7日付け:拒絶査定 令和8年1月13日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「DX比較」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気通信機械器具,電話機械器具,有線通信機械器具,搬送機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,遠隔測定制御機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,携帯情報端末,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,携帯情報端末の部品及び附属品,電子応用機械器具及びその部品,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,ガイガー計数器,高周波ミシン,サイクロトロン,産業用X線機械器具,産業用ベータートロン,磁気探鉱機,磁気探知機,地震探鉱機械器具,水中聴音機械器具,超音波応用測深器,超音波応用探傷器,超音波応用探知機,電子応用扉自動開閉装置,電子顕微鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン用プログラム,ぱちんこ器具用プログラム,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,楽器用エフェクター,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ダウンロード可能なコンピュータプログラム」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「DX比較」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「DX」の文字は、「デジタルトランスフォーメーション(情報通信技術の浸透に伴うビジネスや社会の構造的変革。)」の意味、「比較」の文字は、「二つ以上のものを互いにくらべ合わせること。」の意味を有する語であり、全体として、「デジタルトランスフォーメーションを比べ合わせること。」ほどの意味合いを認識させる。そして、本願の指定商品及び指定役務に関連する業界においては、DX支援サービスやツールを掲載し比較するためのウェブサイトの作成や、DX支援サービスやツールを比較するための情報提供サービスが提供されていることから、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、例えば、第9類「電子出版物」、第35類「商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」、第41類「電子出版物の提供」、第42類「ウェブサイトの作成又は保守」に使用した場合、これに接する需要者は、DX支援サービスやDXツールの比較に関する商品及び役務であることを認識するにとどまるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「DX比較」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標構成中の「DX」の文字は、「IT(情報技術)が社会のあらゆる領域に浸透することによってもたらされる変革。2004年にスウェーデンのE=ストルターマンが提唱した概念で、ビジネス分野だけでなく、広く産業構造や社会基盤にまで影響が及ぶとされる。デジタル変革。デジタル改革。」の意味を有する「デジタルトランスフォーメーション」の略語(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)であり、「比較」の文字は、「くらべること。くらべ合わせること。」の意味を有する語(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)である。 そして、原審が説示するように、「DX比較」の文字が、「デジタルトランスフォーメーションを比べ合わせること。」ほどの意味合いを認識させ得るとしても、補正後の指定商品に関連する業界においては、主にDXを推進・支援するための商品が取引されているのであって、DXを比較するための商品が一般に取引されている実情はうかがえない。 そうすると、「DX比較」の文字に接する取引者、需要者は、これより漠然とした意味合いを想起するにとどまり、直ちに商品の具体的な品質を表示するものとして、理解、把握するとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定商品を取り扱う業界において、「DX比較」の文字が、商品の具体的な品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、他に、補正後の指定商品の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、補正後の指定商品との関係において、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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