商標取消審判
2022-300364
スマホケ
- 審判番号
- 2022-300364
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2013-073927
- 登録番号
- 5661013
- 請求日
- 2022年04月20日
- 審決日
- 2023年08月22日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】ワランティ少額短期保険 株式会社
- 【請求人代理人】工藤 一郎
- 【被請求人】株式会社 アネックスライフ
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 大森 友子
- 審判官 相崎 裕恒
- 分類
- T132 .1 -Z (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5661013号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第5661013号商標の指定役務中、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する情報の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5661013号商標(以下「本件商標」という。)は、「スマほけ」の文字を標準文字で表してなり、平成25年9月9日に登録出願され、「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する情報の提供」を含む第36類、並びに第35類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同26年4月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年5月10日であり、その請求の登録前3年以内の同元年5月10日から同4年5月9日までの期間を以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務中、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する情報の提供」(以下「請求に係る指定役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証の「スマほけ」の文字は、あくまで年賀状の図柄の一部として使用されているにすぎず、仮に商標法第2条第3項第8号にいう「広告」等に該当する可能性があるとしても、標章を付した広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれていない場合には「頒布」に当たらず、本証のごとき宛先不明返却はがきにあっては、配達すらされていない以上、同号の使用に該当しない。さらに、本証には、「スマほけ」をいかなる役務に用いているかについても何ら示されていないので、指定役務についての使用になっていない。
(2)乙第2号証は、年末年始の休業のお知らせに関するものにすぎず、仮に商標法第2条第3項第8号にいう「広告」等に該当する可能性があるとしても、本証は、年末年始休業データの作成記録にすぎず、実際に一般公衆による閲覧可能な状態に置かれたことを示すものでない以上、同号の使用に該当しない。さらに、本証も、乙第1号証と同様、「スマほけ」をいかなる役務に用いているかについても何ら示されておらず、指定役務についての使用になっていない。
乙第4号証は、乙第2号証と同様の年末年始休業データであることから、乙第2号証と同様、登録商標の使用を示すものでない。
(3)乙第3号証の「スマほけ」は、乙第1号証と同様、あくまで年賀状の図柄の一部として使用されているにすぎない。また、本証は、年賀状の作成データ作成記録にすぎず、乙第2号証と同様の理由により、登録商標の使用に該当しないことが明らかである。
乙第5号証は、乙第3号証と同様の年賀状の作成データであることから、乙第3号証と同様、登録商標の使用を示すものでない。
第3 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証を提出している。
1 令和4年6月13日差出の審判事件答弁書
(1)本件商標は、現在本件商標権者において使用しており、この商標での店舗の計画もしているところである。また、2019年からは年賀状もこの商標で統一されている。
第4 審尋及び被請求人の回答
1 審判長は、令和5年3月31日付け審尋において、被請求人に対し、被請求人が提出した証拠によっては、本件商標権者が商標法第50条第2項に規定する本件商標の使用をしている事実を証明したものとは認めることができない旨の合議体の暫定的見解を示すとともに、請求人提出の弁駁書に対する回答を求めた。
2 被請求人は、上記1の審尋に対し何らの応答もしていない。
第5 当審の判断
1 被請求人提出の証拠の内容
(1)乙第1号証は、2021年年賀状である宛先不明返却はがきの写しであり、通信面に本件商標権者の名称、「令和三年 元旦」の記載の他、別掲のとおりの使用商標が表示されている。乙第1号証には、本件商標権者が提供する役務を示す記載は見当たらない。
(2)乙第2号証ないし乙第5号証は、いずれも、はがきの通信面の印刷データの作成記録であり、いずれのはがきの通信面にも、本件商標権者の名称と別掲のとおりの使用商標の表示が含まれている。乙第2号証ないし乙第5号証にも、本件商標権者が提供する役務を示す記載は見当たらない。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
上記1によれば、乙第1号証の宛先不明返却はがき及び乙第2号証ないし乙第5号証の印刷データの作成は本件商標権者に係るものであると認められるが、当該はがき及び印刷データの作成記録のいずれにおいても、本件商標権者が請求に係る指定役務のうちいずれの役務を提供し、いずれの役務について本件商標を使用しているかが示されていない。
よって、被請求人は、本件商標権者が請求に係る指定役務についての本件商標の使用を立証していない。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件商標権者が請求に係る指定役務について本件商標を使用したことを立証しておらず、他に、本件審判の請求の登録前3年以内に商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによる本件商標の使用を証明するものはない。
よって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務のいずれかについての本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をしていることを証明したものということはできない。
また、本件商標を請求に係る指定役務について使用していないことについて正当な理由があるものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定役務中、請求に係る指定役務について、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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