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商標拒絶査定不服審判

2025-650082

インダストリアルプランクトン

審判番号
2025-650082
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1778897
請求日
2025年09月18日
審決日
2026年07月09日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Industrial Plankton Inc.
  • 【請求人代理人】藤田 考晴
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1778897号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023年(令和5年)4月12日に米国においてなされた商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2023年(令和5年)10月12日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年)11月18日付け:暫定拒絶通報 2025年(令和7年) 2月21日受付:意見書、手続補正書 2025年(令和7年) 6月 5日付け:拒絶査定 2025年(令和7年) 9月18日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類に属する商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、上記1の原審における手続補正書により、第9類「Bioreactors for generating biological reactions in liquid media,biomass,or parts thereof;electronic control instruments for bioreactors;electrical controls that regulate aeration level,airflow,and temperature levels within bioreactors.」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「industrial plankton」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、これは、「工業用のプランクトン(plankton for industrial use)」を容易に認識させるものである。 そうすると、本願商標を本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は、工業用のプランクトンのために使用される商品であること、すなわち、商品の品質(用途)を認識するにとどまる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「industrial plankton」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、「industrial」及び「plankton」の各欧文字の間に半角程度のスペースがあるものの、全体として、同書同大にまとまりよく表してなるものである。 そして、本願商標を構成する「industrial」の文字は、「産業(上)の,工業(上)の」の意味を、「plankton」の文字は、「浮遊生物,プランクトン」の意味を有する英単語であるところ(「新英和中辞典(第7版)」株式会社研究社参照)、両語を結合して成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも、本願商標の指定商品との関係においては、漠然としており、商品の品質等を具体的に表示するものではない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「industrial plankton」又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-650082

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