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商標拒絶査定不服審判

2022-008894

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審判番号
2022-008894
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-145042
請求日
2022年06月09日
審決日
2023年01月10日
公報発行日
2023年03月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社Linc’well
  • 【請求人代理人】亀卦川 巧
  • 【請求人代理人】木下 洋平
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .13 -Z (W3542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-145042拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年11月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年9月30日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月10日受付:意見書 令和4年3月8日付け:拒絶査定 令和4年6月9日受付:審判請求書 第2 本願商標 本願商標は、「スマホAGA診察」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「スマホAGA診察」の文字を標準文字で表してなる。そして、「AGA診察」の文字は、「男性型脱毛症の有無や病状などを判断するために、医師が患者のからだを調べたり質問したりすること」ほどの意味合いで普通に使用されており、本願商標は、全体として「男性型脱毛症の有無や病状などを判断するために、患者のスマートホンを通じて、医師が患者の体を調べたり質問したりすること」ほどの意味合いを容易に理解、認識させる。また、AGAについての診察等がスマートホン等を用いてオンラインで行われ、それが「スマホ診察」や「スマホ診療」とも表されている実情が確認できる。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「男性型脱毛症の有無や病状などを判断するために、患者のスマートホンを通じて、医師が患者の体を調べたり質問したりすることに関する役務」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に役務の内容、用途、質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号の該当性について 本願商標は、「スマホAGA診察」の文字を標準文字で表してなり、その構成は、「スマホ」、「AGA」及び「診察」の文字を横一連に結合したものと容易に認識できるものである。 そして、本願商標の構成中、「スマホ」の文字は「パソコンに準じる機能をもつ携帯電話端末」の意味を有する「スマートフォン」の略称であり、「診察」の文字は「医者が病状を判断するため、患者に質問したり体を調べたりすること。」の意味を有するものであり、それぞれ一般的に親しまれている語である(大辞林第四版(株式会社三省堂) 「スマホ」、「スマートフォン」及び「診察」の項)。 また、本願商標の構成中、「AGA」の文字は、「男性型脱毛症」を意味する「androgenetic alopecia」の文字の略称であって(前掲書 「AGA」及び「男性型脱毛症」の項)、病気、疾患の症状の名称として使用されているものである(別掲3)。 そして、近年は、各種診療、診察や処方(以下「診察等」という。)などの医師の行為を行うに際し、その手段として、スマートフォン(略称「スマホ」)やパーソナルコンピュータ(略称「パソコン」)などを通じたインターネット、オンラインの技術が、医師や医療機関において採用され、当該診察等を目的とするソフトウェア(スマートフォン用のアプリ(アプリケーションソフトウェアの略)も含む)の設計、開発がなされ、それを活用した診察等が、「オンライン診療」、「オンライン診察」、「スマホ診療」や「スマホ診察」等と称されている実情がある(別掲2及び別掲3)。 そうすると、本願商標は、全体として「スマートフォンを通じて、AGA(男性型脱毛症)の症状などを判断するために、医師が患者の体を調べたり質問したりする」や「スマートフォンを通じたAGA(男性型脱毛症)の診察」程度の意味合いを容易に理解、認識させるものであり、具体的な医師の行為の一種を表したものとして看取されるものである。 また、本願商標を構成する「AGA」や「診察」の文字は、主として、医業の分野における、医療機関の広告のためのウェブサイトや、医療情報の提供をする等に使用されている。 その一方、前記のとおり、近年は、医業の分野の診察等を目的とするソフトウェア(スマートフォン用のアプリ(アプリケーションソフトウェアの略)も含む)の設計、開発がなされているところ、これらは、コンピュータソフトウェア、電子計算機用プログラム等のIT分野など、医業とは異なる分野で提供される役務である(別掲2)。 そして、同様に、例えば、医療保険(傷害や病気などに対し、医療の保障または医療費の負担を主目的とする社会保険)を提供する役務や、大学の医学部の教育課程において、医療(診察等)に係る知識を教授する役務も、医業と関連性のある事項をその対象とするものの、医業とは異なる、保険又は教育の分野におけるものである。 してみれば、診察等は、医師の行為であり、医業の分野において提供される役務であるものの、異なる分野(例えば、IT、保険、教育の分野など)においても、関連性のある役務の提供がなされているから、本願商標のように、具体的な医師の行為の一種を表したものとして看取される語から構成されるものは、必ずしも医業の分野のみにおいて、提供される役務の特徴等を表示する語にとどまるとはいえないものである。 以上を踏まえると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、「スマートフォンを通じて、AGA(男性型脱毛症)の症状などを判断するために、医師が患者の体を調べたり質問したりすることに関する役務」や「スマートフォンを通じたAGA(男性型脱毛症)の診察に関する役務」(例えば、「スマートフォンを通じたAGA(男性型脱毛症)の診察についての広告」、「スマートフォンを通じたAGA(男性型脱毛症)の診察に用いるコンピュータソフトウェアの設計」)であること、すなわち、役務の特徴、用途、質を表示記述するものとして認識されるにすぎないものであり、かつ、本願商標は、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、自他役務の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 請求人の主張について 請求人は、(1)原審で挙げられた各文字の使用例はいずれも医業に係るものであり、第35類と第42類に属する本願指定役務に係るものではないから、本願指定役務の業界において、本願商標が使用されていることを示すものではないこと、(2)本願商標から、仮に「男性型脱毛症の有無や病状などを判断するために、患者のスマートホンを通じて、医師が患者のからだを調べたり質問したりすることに関する役務」であることを認識した場合、本願商標は、医業ではない本願指定役務の質、特徴等を間接的に表示するものになり得たとしても、質等を直接的、具体的に表示するものではないこと、(3)本願指定役務の提供に際し、「スマホAGA診察」という語が有用又は不可欠な手段として機能するものではないことは明らかであり、別の語を採用する余地は限りなくあるから、本願商標について、請求人に独占的な使用を認めたとしても、公益を害しないことは明らかであること等を述べ、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない旨を主張している。 しかしながら、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審判の審決時において、本願商標がその指定役務との関係で役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定役務に係る事業の取引者、需要者によって本願商標がその指定役務に使用された場合に、将来を含め、役務の特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足り、それが取引上現実に使用されていた事実があることまで必要とするものではない。 そして、本願商標は、全体として「スマートフォンを通じて、AGA(男性型脱毛症)の症状などを判断するために、医師が患者の体を調べたり質問したりする」や「スマートフォンを通じたAGA(男性型脱毛症)の診察」といった具体的な医師の行為の一種を表したものとして看取されるところ、例え、原審で挙げた使用例が、医業に関するものであり、本願指定役務と異なる分野のものであるとしても、上記1のとおり、医業とは異なる分野(例えば、IT、保険、教育の分野など)において、関連性のある役務の提供がされていること等も、本願指定役務との関係において、本願商標に接する取引者、需要者が、これをどのように認識するかを推し量る上で考慮されて然るべきである。 そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、「スマートフォンを通じて、AGA(男性型脱毛症)の症状などを判断するために、医師が患者の体を調べたり質問したりする」や「スマートフォンを通じたAGA(男性型脱毛症)の診察」といった具体的な医師の行為の一種が、それら広告やソフトウェアの設計等の役務の特徴、用途、質であることを直接的かつ具体的に表示されたものと、これに接する取引者、需要者に認識されるものであり、役務の質等を間接的に表示するにすぎないものとはいえず、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものと認められるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当ではないとともに、自他役務の識別力を欠くものというべきである。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-008894

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