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商標拒絶査定不服審判

2017-007937

イムラヤモチ、イムラヤ、モチ

審判番号
2017-007937
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-042301
請求日
2017年06月01日
審決日
2018年03月20日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】井村屋グループ株式会社
  • 【請求人代理人】後藤 憲秋
  • 【請求人代理人】鬼頭 優希
  • 【請求人代理人】加藤 大輝
審判長/審判官
  • 審判長 田中 敬規
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 松浦 裕紀子
分類
T18 .261-WY (W2930313243) / T18 .262-WY (W2930313243) / T18 .263-WY (W2930313243)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-42301拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類「ミルク及び乳製品」、第30類「アイスクリーム」、第31類「生鮮の果実及び野菜」、第32類「乳清飲料」及び第43類「アイスクリーム及び乳清飲料を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成28年4月13日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3019369号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月17日に特例商標登録出願、第42類「中華料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同7年1月31日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、筆記体で表された欧文字「i」を二つ並べたような図形であって、赤、青及び黄色により彩色されたもの、黒色の「imuraya」の文字並びに青の同系色により彩色され、同じ書体及び大きさで表された「MO」及び「CHI」の各文字を四段に配してなるものである。 そして、本願商標の構成中、「MO」及び「CHI」の文字部分は、その構成態様によれば、「MOCHI」の文字を二段に表したものと看取、理解され、本願の指定役務との関係においては、食物の「餅」を連想、想起させることも少なくなく、自他役務の識別力が強いとはいい難い。 また、本願商標の構成中の図形部分は、その構成態様はもとより、請求人の主張を考慮してもなお、特定の称呼及び観念を生じさせるような具体的なものとは認められない。 そうすると、本願商標に接する需要者は、その構成中、小さくとも平易な文字で表された「imuraya」の文字を記憶し、取引に資する場合があるというべきである。 してみると、本願商標は、これに接する需要者をして、その構成中の「imuraya」の文字部分が強く印象付けられ、記憶されるものであり、当該文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすといえる。 したがって、本願商標は、その構成中の「imuraya」の文字部分に相応する「イムラヤ」の称呼を生じるものであり、また、当該文字自体から特定の意味合いを生じるとまではいい難いことからすれば、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、横書きした「いむらや」の文字の構成中の「むら」の文字部分を語頭の「い」及び語尾の「や」の文字よりも小さい文字で表したことで生じる凹部にはまるように「味の道くさ」の文字を配してなるものであるから、視覚上、その構成全体がまとまりよく一体的なものとして看取、把握されるものである。 また、引用商標の構成文字全体から生じる「アジノミチクサイムラヤ」の称呼も、一息に称呼し得るものである。 そうすると、引用商標は、その構成全体から、「アジノミチクサイムラヤ」の称呼のみを生ずるものであり、また、その構成全体をもって特定の意味合いを生じるとまではいい難いことからすれば、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるから、その構成全体による比較において、外観から受ける視覚的印象が著しく相違するものであり、また、本願商標の構成中、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たす「imuraya」の文字部分と引用商標との比較においても、それぞれの文字構成、文字数及び文字の種類が明らかに相違するものであるから、外観上、両者が相紛れるおそれはない。 また、本願商標から生じる「イムラヤ」の称呼と引用商標から生じる「アジノミチクサイムラヤ」の称呼とは、「アジノミチクサ」の音の有無という差異があるから、本願商標と引用商標とは、称呼上、相紛れるおそれはない。 さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標を比較することはできない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらが需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-007937

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