特許異議申立
2021-700909
金属酸化物濃度勾配を有するガラスおよびガラスセラミック
- 審判番号
- 2021-700909
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-184641
- 登録番号
- 6845907
- 請求日
- 2021年09月21日
- 審決日
- 2022年05月10日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】コーニング インコーポレイテッド
- 【権利者代理人】柳田 征史
- 【異議申立人】山田 友則
- 審判長/審判官
- 審判長 日比野 隆治
- 審判官 宮澤 尚之
- 審判官 関根 崇
- 分類
- P1651.121-Z (C03C) / P1651.537-Z (C03C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6845907号発明「金属酸化物濃度勾配を有するガラスおよびガラスセラミック」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6845907号の請求項1~8に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第6845907号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~8に係る特許についての出願は、2015年(平成27年)10月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理、2014年10月8日(US)アメリカ合衆国、2015年2月18日(US)アメリカ合衆国、同年6月4日(US)アメリカ合衆国、同年7月21日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-518941号の一部を、平成29年8月16日に特願2017-157071号として分割出願し、その一部を平成30年6月19日に特願2018-115956号として分割出願し、その一部を平成31年1月17日に特願2019-5656号として分割出願し、さらにその一部を令和1年10月7日に特願2019-184641号として分割出願したものであり、令和3年3月2日にその特許権の設定登録がされ、同年同月24日に特許掲載公報が発行され、その後、請求項1~8に係る特許に対して、同年9月21日に特許異議申立人山田友則により特許異議の申立てがされたものであって、本件特許の請求項1~8に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和3年12月21日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~8に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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