2021-390142
遊技機
- 審判番号
- 2021-390142
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2017-208967外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6911708
- 請求日
- 2021年08月26日
- 審決日
- 2022年02月22日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .853-Y (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第5項、特許法第126条第1項、特許法第131条の2第1項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 9項目
第1 手続の経緯
特許第6911708号(以下、「本件特許」という。)は、平成29年10月30日に特許出願(特願2017-208967号)され、令和3年7月12日に特許権の設定登録がなされ、その後、同年8月26日に本件審判の請求がなされたところ、同年11月24日付け(発送日:同年同月29日)で訂正拒絶理由が通知され、同年12月28日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第2 訂正拒絶理由の概要
当審が令和3年11月24日付けで通知した訂正拒絶理由の概要は、以下のとおりである。
訂正事項2は、特許法第126条第5項、第6項及び第7項の規定に適合しない。
よって、訂正事項2は訂正が認められないから、本件訂正は認められない。
第3 令和3年12月28日に提出された手続補正書による手続補正の適否
令和3年12月28日に提出された手続補正書による手続補正(以下、「本件補正」という。)の内容は、実質的に、訂正事項2を削除することである。
本件補正の内容は、審判請求の趣旨の減縮的変更に該当するから、審判請求書の要旨を変更するものではない。
よって、本件補正は、特許法第131条の2第1項の規定に適合するから、これを認める。
第4 請求の趣旨
本件審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判の審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第5 訂正の内容
本件審判の訂正の内容は、以下のとおりである。
1 訂正事項1
本件特許の特許請求の範囲の請求項1に
「所定期間に前記所定領域での物体の存在が前記検知手段によって検知された場合に第2演出を実行させる第2演出実行手段」
とあるのを、
「所定期間に前記所定領域での前記所定の物体の存在が前記検知手段によって検知された場合に第2演出を実行させる第2演出実行手段」
に訂正する。
第6 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
本件特許の特許請求の範囲の請求項1には、「所定期間に前記所定領域での物体の存在が前記検知手段によって検知された場合に第2演出を実行させる第2演出実行手段」という記載の前に、「前記所定の遊技領域の正面側である所定領域において所定の物体が存在する場合に所定の検知状態となる検知手段」という記載があるところ、上記「第2演出実行手段」の記載からは、「第2演出実行手段」によって「存在が前記検知手段によって検知された場合に第2演出を実行させる」「物体」が、「検知手段」を「所定の検知状態」とする「所定の物体」であるのか否かが明確でなかった。
これに対し、訂正事項1は、「第2演出実行手段」によって「存在が前記検知手段によって検知された場合に第2演出を実行させる」「物体」について、「検知手段」を「所定の検知状態」とする「所定の物体」であることを明確にするものであると認められる。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)新規事項の有無について
本件特許における明細書の「タッチ操作演出」及び「MPU51」が、それぞれ本件特許発明の「第2演出」及び「第2演出実行手段」に相当すると認められる。
ここで、本件特許における明細書には、【0042】に「複数の検知センサ38a~38dは、遊技者により図柄表示部341の正面側の所定領域における、例えばパネル25における前記所定領域に対応する特定領域に対して遊技者の動作によってタッチ操作がなされか否かを検知するものである。」と記載され、【0333】に「MPU51は、複数の検知センサ38a~38dによってタッチ操作が検知されたと判断される場合(ステップS2601:Yes)、処理をステップS2602に移行し、」と記載され、また、【0334】に「MPU51は、可動役物部材作動中フラグがオフに設定されている場合(ステップS2602:No)、第1~第4タッチ操作受付期間R1~R4(図27参照)のいずれかであることを条件に、タッチ操作演出決定処理(図23のコマンド判定処理でのステップS2205)において決定されるタッチ操作演出を図柄表示部341に実行させるためのタッチ操作演出実行コマンドを表示制御装置6に送信し(後述のステップS2603~ステップS2610)、タッチ操作演出を実行させる。」と記載されている。
したがって、本件特許発明の「第2演出を実行させる第2演出実行手段」が、「所定期間に前記所定領域での前記所定の物体の存在が前記検知手段によって検知された場合に第2演出を実行させる」ものであることは、本件特許における明細書に記載されていたと認められる。
ゆえに、訂正事項1は、本件特許明細書等の記載に基づくものであって、本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものである。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
訂正事項1は、「第2演出実行手段」によって「存在が前記検知手段によって検知された場合に第2演出を実行させる」「物体」について、「検知手段」を「所定の検知状態」とする「所定の物体」であることを明確にするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
第7 むすび
以上のとおり、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5項及び第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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