特許訂正審判
2021-390103
付加的加工におけるオブジェクトのカスタマイズ方法
- 審判番号
- 2021-390103
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2018-228807外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月19日
- 審決日
- 2021年09月17日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 分類
- P141 .851-Y (G06F) / P141 .841-Y (G06F) / P141 .854-Y (G06F) / P141 .855-Y (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6663972号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6663972号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 経緯
本件訂正審判に係る特許第6663972号(以下、「本件特許」という。)に係る出願(特願2018-228807号)は、2015年4月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年4月30日、米国)を国際出願日として出願された特願2016-565159号の一部を平成30年12月6日に新たな特許出願とした出願であって、その請求項1に係る発明について令和2年2月19日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、令和3年7月19日に特許権者であるマテリアライズ・ナムローゼ・フエンノートシャップより、本件特許に対して本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨、訂正の内容
1 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6663972号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める、というものである。
2 訂正の内容
本件訂正審判に係る訂正の内容は、以下のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的の適否について
訂正事項1は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項1は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項1は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項1は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定された事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項、第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-390103