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特許訂正審判

2019-390071

操作端末、方法及びプログラム

審判番号
2019-390071
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-212688
登録番号
特許第6424939号(P6424939)
請求日
2019年06月25日
審決日
2019年08月08日
公報発行日
2019年10月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 リコー
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】新川 圭二
審判長/審判官
  • 審判長 辻本 泰隆
  • 審判官 松平 英
  • 審判官 仲間 晃
分類
P141 .853-Y (G06F) / P141 .854-Y (G06F) / P141 .841-Y (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6424939号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6424939号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、訂正後の請求項[1-10]、請求項11、請求項12のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許第6424939号は,2013年(平成25年)7月3日(優先権主張 平成24年7月10日)を出願日とする出願である特願2013-139587号の一部を,平成27年12月4日に新たな特許出願とした特願2015-237308号について,その特許出願の一部を平成29年1月19日に新たな特許出願とした特願2017-7585号について,さらにその特許出願の一部を平成29年11月2日に新たな特許出願とした特願2017-212688号の請求項1-12に係る発明について,平成30年11月2日に特許権の設定登録がされたものである。 そして,令和元年6月25日に本件訂正審判の請求がなされた。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は,「特許第6424939号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。 」というものである。 第3 本件訂正の内容 請求人が求める訂正(以下,「本件訂正」という。)の内容は,次のとおりである。(下線部は訂正箇所を示す。) 1 訂正事項1(特許請求の範囲の請求項1-10に係る訂正) 特許請求の範囲の請求項1-10に, 「 【請求項1】 操作端末であって、 電子機器から取得した情報により特定される該電子機器に対して、電子データの入力を実行させる第1の要求を送信する送信手段と、 前記第1の要求に応じて前記電子機器から送信される電子データを受信する受信手段と、 情報蓄積装置から、前記情報蓄積装置の有する1以上の格納領域の情報を取得する取得手段と、 取得された前記1以上の格納領域の情報に基づいて、1以上の格納領域を表示する表示手段と、 表示された前記1以上の格納領域のうち一の格納領域の選択を受け付ける受付手段と、 受信した前記電子データを前記情報蓄積装置に送信して、前記情報蓄積装置の前記一の格納領域に格納するよう前記情報蓄積装置に送信するデータ送信手段と、 を有する操作端末。 【請求項2】 請求項1に記載の操作端末であって、 前記電子データの入力は、スキャン処理であって、 前記送信手段は、電子機器から取得した前記情報により特定される該電子機器に対して、スキャン処理を実行させる前記第1の要求を送信し、 前記受信手段は、前記第1の要求に応じて前記電子機器がスキャンして生成したスキャンデータを受信し、 前記データ送信手段は、受信した前記スキャンデータを前記情報蓄積装置に送信して、前記情報蓄積装置の前記一の格納領域に格納する ことを特徴とする操作端末。 【請求項3】 請求項1または2に記載の操作端末であって、 カメラと、 前記カメラで撮影された画像に含まれる、前記電子機器の情報を含む画像から情報を取得する情報取得手段と、 を有し、 前記送信手段は、取得した前記情報により特定される該電子機器に対して、電子データの入力を実行させる第1の要求を送信する ことを特徴とする操作端末。 【請求項4】 請求項1乃至3のいずれか一項に記載の操作端末であって、 前記取得手段は、前記情報蓄積装置から、前記情報蓄積装置の有する1以上のフォルダの情報を取得し、 前記表示手段は、取得された前記1以上のフォルダの情報に基づいて、1以上のフォルダを表示し、 前記受付手段は、表示された前記1以上のフォルダのうち一のフォルダの選択を受け付け、 前記データ送信手段は、受信した前記電子データを前記情報蓄積装置に送信して、前記情報蓄積装置の前記一のフォルダに格納する ことを特徴とする操作端末。 【請求項5】 請求項1乃至4のいずれか一項に記載の操作端末であって、 前記取得手段は、前記情報蓄積装置から、前記情報蓄積装置の有する1以上の電子データの情報を取得し、 前記表示手段は、取得された前記1以上の電子データの情報に基づいて、1以上の電子データを表示し、 前記受付手段は、表示された前記1以上の電子データのうち一の電子データの選択を受け付け、 前記表示手段は、選択された前記一の電子データの画像を表示する ことを特徴とする操作端末。 【請求項6】 請求項5に記載の操作端末であって、 当該操作端末が取得した情報に基づいて特定される電子機器に対して、表示された前記一の電子データの出力を要求する出力要求手段 を有することを特徴とする操作端末。 【請求項7】 請求項5に記載の操作端末であって、 表示された前記一の電子データの出力を当該操作端末が取得した情報に基づいて特定される電子機器に出力させる第2の要求を、前記情報蓄積装置に送信する出力要求手段を有することを特徴とする操作端末。 【請求項8】 請求項6に記載の操作端末であって、 前記取得手段は、前記電子機器が出力可能な形式の前記一の電子データを前記情報蓄積装置から取得し、 前記出力要求手段は、取得した前記一の電子データの出力を前記電子機器に要求することを特徴とする操作端末。 【請求項9】 請求項5乃至8のいずれか一項に記載の操作端末であって、 前記受付手段は、前記一の電子データの画像を出力するための出力設定の入力を受け付けることを特徴とする操作端末。 【請求項10】 請求項9に記載の操作端末であって、 前記出力設定は、電子機器から前記一の電子データを出力する宛先を含む ことを特徴とする操作端末。」 とあるのを, 「 【請求項1】 操作端末であって、 電子機器から取得した情報により特定される該電子機器に対して、電子データの入力を実行させる第1の要求を送信する送信手段と、 前記第1の要求に応じて前記電子機器から送信される電子データを受信する受信手段と、 情報蓄積装置から、前記情報蓄積装置の有する1以上の格納領域の情報を取得する取得手段と、 取得された前記1以上の格納領域の情報に基づいて、1以上の格納領域を表示する表示手段と、 表示された前記1以上の格納領域のうち一の格納領域の選択を受け付ける受付手段と、 受信した前記電子データを前記情報蓄積装置の前記一の格納領域に格納するよう前記情報蓄積装置に送信するデータ送信手段と、 を有する操作端末。 【請求項2】 請求項1に記載の操作端末であって、 前記電子データの入力は、スキャン処理であって、 前記送信手段は、電子機器から取得した前記情報により特定される該電子機器に対して、スキャン処理を実行させる前記第1の要求を送信し、 前記受信手段は、前記第1の要求に応じて前記電子機器がスキャンして生成したスキャンデータを受信し、 前記データ送信手段は、受信した前記スキャンデータを前記情報蓄積装置に送信して、前記情報蓄積装置の前記一の格納領域に格納する ことを特徴とする操作端末。 【請求項3】 請求項1または2に記載の操作端末であって、 カメラと、 前記カメラで撮影された画像に含まれる、前記電子機器の情報を含む画像から情報を取得する情報取得手段と、 を有し、 前記送信手段は、取得した前記情報により特定される該電子機器に対して、電子データの入力を実行させる第1の要求を送信する ことを特徴とする操作端末。 【請求項4】 請求項1乃至3のいずれか一項に記載の操作端末であって、 前記取得手段は、前記情報蓄積装置から、前記情報蓄積装置の有する1以上のフォルダの情報を取得し、 前記表示手段は、取得された前記1以上のフォルダの情報に基づいて、1以上のフォルダを表示し、 前記受付手段は、表示された前記1以上のフォルダのうち一のフォルダの選択を受け付け、 前記データ送信手段は、受信した前記電子データを前記情報蓄積装置に送信して、前記情報蓄積装置の前記一のフォルダに格納する ことを特徴とする操作端末。 【請求項5】 請求項1乃至4のいずれか一項に記載の操作端末であって、 前記取得手段は、前記情報蓄積装置から、前記情報蓄積装置の有する1以上の電子データの情報を取得し、 前記表示手段は、取得された前記1以上の電子データの情報に基づいて、1以上の電子データを表示し、 前記受付手段は、表示された前記1以上の電子データのうち一の電子データの選択を受け付け、 前記表示手段は、選択された前記一の電子データの画像を表示する ことを特徴とする操作端末。 【請求項6】 請求項5に記載の操作端末であって、 当該操作端末が取得した情報に基づいて特定される電子機器に対して、表示された前記一の電子データの出力を要求する出力要求手段 を有することを特徴とする操作端末。 【請求項7】 請求項5に記載の操作端末であって、 表示された前記一の電子データの出力を当該操作端末が取得した情報に基づいて特定される電子機器に出力させる第2の要求を、前記情報蓄積装置に送信する出力要求手段を有することを特徴とする操作端末。 【請求項8】 請求項6に記載の操作端末であって、 前記取得手段は、前記電子機器が出力可能な形式の前記一の電子データを前記情報蓄積装置から取得し、 前記出力要求手段は、取得した前記一の電子データの出力を前記電子機器に要求することを特徴とする操作端末。 【請求項9】 請求項5乃至8のいずれか一項に記載の操作端末であって、 前記受付手段は、前記一の電子データの画像を出力するための出力設定の入力を受け付けることを特徴とする操作端末。 【請求項10】 請求項9に記載の操作端末であって、 前記出力設定は、電子機器から前記一の電子データを出力する宛先を含む ことを特徴とする操作端末。」 と訂正する。 2 訂正事項2(特許請求の範囲の請求項11に係る訂正) 特許請求の範囲の請求項11に, 「 【請求項11】 操作端末が実行する方法であって、 電子機器から取得した情報により特定される該電子機器に対して、電子データの入力を実行させる第1の要求を送信する送信ステップと、 前記第1の要求に応じて前記電子機器から送信される電子データを受信する受信ステップと、 情報蓄積装置から、前記情報蓄積装置の有する1以上の格納領域の情報を取得する取得ステップと、 取得された前記1以上の格納領域の情報に基づいて、1以上の格納領域を表示する表示ステップと、 表示された前記1以上の格納領域のうち一の格納領域の選択を受け付ける受付ステップと、 受信した前記電子データを前記情報蓄積装置に送信して、前記情報蓄積装置の前記一の格納領域に格納するよう前記情報蓄積装置に送信するデータ送信ステップと、 を実行する方法。」 とあるのを, 「 【請求項11】 操作端末が実行する方法であって、 電子機器から取得した情報により特定される該電子機器に対して、電子データの入力を実行させる第1の要求を送信する送信ステップと、 前記第1の要求に応じて前記電子機器から送信される電子データを受信する受信ステップと、 情報蓄積装置から、前記情報蓄積装置の有する1以上の格納領域の情報を取得する取得ステップと、 取得された前記1以上の格納領域の情報に基づいて、1以上の格納領域を表示する表示ステップと、 表示された前記1以上の格納領域のうち一の格納領域の選択を受け付ける受付ステップと、 受信した前記電子データを前記情報蓄積装置の前記一の格納領域に格納するよう前記情報蓄積装置に送信するデータ送信ステップと、 を実行する方法。」 と訂正する。 3 訂正事項3(特許請求の範囲の請求項12に係る訂正) 特許請求の範囲の請求項12に, 「 【請求項12】 操作端末を、 電子機器から取得した情報により特定される該電子機器に対して、電子データの入力を実行させる第1の要求を送信する送信手段、 前記第1の要求に応じて前記電子機器から送信される電子データを受信する受信手段、 情報蓄積装置から、前記情報蓄積装置の有する1以上の格納領域の情報を取得する取得手段、 取得された前記1以上の格納領域の情報に基づいて、1以上の格納領域を表示する表示手段、 表示された前記1以上の格納領域のうち一の格納領域の選択を受け付ける受付手段、 受信した前記電子データを前記情報蓄積装置に送信して、前記情報蓄積装置の前記一の格納領域に格納するよう前記情報蓄積装置に送信するデータ送信手段、 として機能させるためのプログラム。」 とあるのを, 「 【請求項12】 操作端末を、 電子機器から取得した情報により特定される該電子機器に対して、電子データの入力を実行させる第1の要求を送信する送信手段、 前記第1の要求に応じて前記電子機器から送信される電子データを受信する受信手段、 情報蓄積装置から、前記情報蓄積装置の有する1以上の格納領域の情報を取得する取得手段、 取得された前記1以上の格納領域の情報に基づいて、1以上の格納領域を表示する表示手段、 表示された前記1以上の格納領域のうち一の格納領域の選択を受け付ける受付手段、 受信した前記電子データを前記情報蓄積装置の前記一の格納領域に格納するよう前記情報蓄積装置に送信するデータ送信手段、 として機能させるためのプログラム。」 と訂正する。 4 訂正事項4(明細書に係る訂正) 明細書の段落【0006】に, 「【0006】 上記目的を達成するため、本願請求項1は、操作端末であって、電子機器から取得した情報により特定される該電子機器に対して、電子データの入力を実行させる第1の要求を送信する送信手段と、前記第1の要求に応じて前記電子機器から送信される電子データを受信する受信手段と、情報蓄積装置から、前記情報蓄積装置の有する1以上の格納領域の情報を取得する取得手段と、取得された前記1以上の格納領域の情報に基づいて、1以上の格納領域を表示する表示手段と、表示された前記1以上の格納領域のうち一の格納領域の選択を受け付ける受付手段と、受信した前記電子データを前記情報蓄積装置に送信して、前記情報蓄積装置の前記一の格納領域に格納するよう前記情報蓄積装置に送信するデータ送信手段と、を有することを特徴とする。」 とあるのを, 「【0006】 上記目的を達成するため、本願請求項1は、操作端末であって、電子機器から取得した情報により特定される該電子機器に対して、電子データの入力を実行させる第1の要求を送信する送信手段と、前記第1の要求に応じて前記電子機器から送信される電子データを受信する受信手段と、情報蓄積装置から、前記情報蓄積装置の有する1以上の格納領域の情報を取得する取得手段と、取得された前記1以上の格納領域の情報に基づいて、1以上の格納領域を表示する表示手段と、表示された前記1以上の格納領域のうち一の格納領域の選択を受け付ける受付手段と、受信した前記電子データを前記情報蓄積装置の前記一の格納領域に格納するよう前記情報蓄積装置に送信するデータ送信手段と、を有することを特徴とする。」 と訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正事項1について 訂正事項1による訂正前の特許請求の範囲の請求項1の「受信した前記電子データを前記情報蓄積装置に送信して、前記情報蓄積装置の前記一の格納領域に格納するよう前記情報蓄積装置に送信するデータ送信手段」との記載(以下,「当該記載」という。)について,「前記情報蓄積装置の前記一の格納領域に格納するよう前記情報蓄積装置に送信する」に含まれる「前記情報蓄積装置に送信する」との記載は,送信する対象に関して,同じく当該記載に含まれる「受信した前記電子データを前記情報蓄積装置に送信して」との記載から,「受信した前記電子データ」であると解し得る。 一方,「受信した前記電子データを前記情報蓄積装置に送信して」との記載からは,「前記情報蓄積装置に送信」する対象が「受信した前記電子データ」であることが既に特定されており,当該記載全体を参酌すると,「受信した前記電子データ」について,「前記情報蓄積装置に送信」する点が重複して記載されている不合理が生じていることになる。 よって,訂正事項1は,「前記情報蓄積装置に送信して、」を削除して,上記当該記載を「受信した前記電子データを前記情報蓄積装置の前記一の格納領域に格納するよう前記情報蓄積装置に送信するデータ送信手段」と訂正することで,上記不合理を正すものであり,請求項2-10は,直接又は間接に請求項1を引用しているから,一群の特許請求の範囲1-10について,明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 そして,特許第6424939号の願書に添付された明細書の 「【0093】 ステップS128において、MFP13Aはスマートフォン11からのスキャン開始命令に含まれるスキャン設定に基づきスキャンを実行する。ステップS129において、MFP13Aはスキャン開始命令に含まれるスマートフォン11のIPアドレスを元にスキャンデータをスマートフォン11に送信する。」 における「ステップS129において、MFP13Aはスキャン開始命令に含まれるスマートフォン11のIPアドレスを元にスキャンデータをスマートフォン11に送信する。」との記載より,スマートフォンはスキャンデータを受信すると認められるから,訂正事項1における「受信した前記電子データ」が記載されていると認められる。 加えて,願書に添付された明細書の 「【0094】 ステップS130において、スマートフォン11は、ステップS123でユーザが選択した情報蓄積装置10のフォルダへのスキャンデータの保存を、例えばHTTPリクエスト(POST)により行う。情報蓄積装置10のWebApi26は、スマートフォン11から受信したスキャンデータを、ステップS123でユーザが選択したフォルダに保存する。」 における「ステップS130において、スマートフォン11は、ステップS123でユーザが選択した情報蓄積装置10のフォルダへのスキャンデータの保存を、例えばHTTPリクエスト(POST)により行う。」との記載から,訂正事項1における「前記情報蓄積装置の前記一の格納領域に格納するよう前記情報蓄積装置に送信するデータ送信手段」が記載されていると認められる。 よって,訂正事項1は,願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。また,この訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではない。 2 訂正事項2について 訂正事項2は,訂正事項1における特許請求の範囲の請求項1に係る訂正と同様に,他の記載との関係において不合理を生じている記載を正す場合に該当するから,明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 そして,上記「1 訂正事項1について」で引用した,願書に添付された明細書の記載から,当該訂正事項2は,願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものである。また,この訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない。 3 訂正事項3について 訂正事項3は,訂正事項1における特許請求の範囲の請求項1に係る訂正と同様に,他の記載との関係において不合理を生じている記載を正す場合に該当するから,明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 そして,上記「1 訂正事項1について」で引用した,願書に添付された明細書の記載から,当該訂正事項3は,願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものである。また,この訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない。 4 訂正事項4について 訂正事項4は,訂正事項1による特許請求の範囲の訂正に伴い,特許請求の範囲と整合させるために行う明細書の訂正であり,他の記載との関係において不合理を生じている記載を正す場合に該当するから,明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 そして,上記「1 訂正事項1について」で引用した,特許第6424939号の願書に添付された明細書の記載から,当該訂正事項4は,願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものである。また,この訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない。 第5 むすび 以上のとおりであるから,本件訂正審判の請求は,特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とし,かつ,同条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって,結論のとおり審決する。

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