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特許訂正審判

2021-390051

乾燥装置、印刷装置

審判番号
2021-390051
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-119352
登録番号
特許第6849015号(P6849015)
請求日
2021年03月26日
審決日
2021年05月20日
公報発行日
2021年09月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 リコー
  • 【請求人代理人】稲元 富保
審判長/審判官
  • 審判長 松下 聡
  • 審判官 平城 俊雅
  • 審判官 山崎 勝司
分類
P141 .852-Y (B41J) / P141 .854-Y (B41J) / P141 .855-Y (B41J) / P141 .856-Y (B41J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6849015号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6849015号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項10について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6849015号は、平成28年5月19日に出願した特願2016-100763号の一部を令和1年6月27日に新たな特許出願(特願2019-119352号)としたものであって、令和3年3月8日に特許権の設定登録がなされ、令和3年3月26日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 審判請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件訂正審判に係る特許第6849015号(以下「本件特許」という。)の特許請求の範囲を審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項10について訂正すること(以下「本件訂正」という。)を認める、との審決を求めるものである。 第3 本件訂正の内容 本件訂正の内容は、次のとおりである(下線は訂正箇所を示す。)。 1 訂正事項1 本件特許の特許請求の範囲の請求項10に「請求項8又は9に記載の乾燥装置。」と記載されているのを、「請求項8又は9に記載の印刷装置。」と訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的の適否について 訂正前の請求項10が引用する請求項8又は9には、いずれも「印刷装置」が記載されているから、「請求項8又は9に記載の乾燥装置。」の記載が誤りであることは明らかである。 さらに、訂正前の請求項10には「前記液体付与手段」と記載されており、「液体付与手段」は、請求項8又は9が引用する請求項7に含まれるものであるから、訂正前の請求項10が、請求項8又は9を引用することに誤りはなく、「乾燥装置」が記載された請求項1~6を引用するものであるとはいえない。 そうすると、訂正前の「請求項8又は9に記載の乾燥装置。」は、「請求項8又は9に記載の印刷装置。」の誤記といえる。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記の訂正」を目的とするものである。 (2)訂正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)の段落【0011】には、「この印刷装置は、インクジェット記録装置であり、搬送される部材である連帳紙110に対して所要の色の液体であるインクを吐出付与する液体付与手段である液体吐出ヘッドを含む液体付与部101を有している。」と記載され、段落【0014】には、「液体付与部101によって液体が付与された連帳紙110は、本発明に係る乾燥装置としての乾燥装置104を経て、排出ローラ114によって送られて、巻取りローラ105に巻き取られる。」と記載されているから、本件特許の請求項10における「乾燥装置」は、「印刷装置」としても記載されていることは明らかである。 したがって、訂正事項1は、当初明細書等の記載に基づくものであって、当初明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである。 よって、訂正事項1は特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項1は、上記(1)のとおり、誤記の訂正を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立特許要件について 訂正後の請求項10に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。 したがって、請求項10に係る訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5~7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-390051

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