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特許訂正審判

2018-390067

画像形成装置、プログラム及びコンピュータ読み取り可能な記録媒体

審判番号
2018-390067
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2003-296502
登録番号
特許第4093143号(P4093143)
請求日
2018年04月06日
審決日
2018年06月04日
公報発行日
2018年08月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 リコー
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】山口 昭則
  • 【請求人代理人】加藤 隆夫
審判長/審判官
  • 審判長 鳥居 稔
  • 審判官 渡辺 努
  • 審判官 小池 正彦
分類
P141 .851-Y (H04N) / P141 .853-Y (H04N) / P141 .841-Y (H04N) / P141 .854-Y (H04N) / P141 .856-Y (H04N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条3項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第3項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第4093143号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第4093143号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2-11〕、〔12-15〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 経緯 特許第4093143号に係る発明は、平成15年8月20日に特許出願されたものであって、平成20年3月14日に特許権の設定登録がなされ、その後、平成30年4月6日付けで本件審判の請求がなされたものである。 第2 請求 1 請求の趣旨 本件審判請求の趣旨は、特許第4093143号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2-11及び12-15について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 訂正の内容 (1)一群の請求項2~11に係る訂正 ア 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項2に「前記判断手段により読み取り実行中であると判断された際は、前記ログアウト処理ができない旨のメッセージを出す警告手段」と記載されているのを、「前記判断手段により読み取り実行中であると判断された際は、ログアウト処理ができない旨のメッセージを出す警告手段」に訂正する。(下線は、訂正箇所を示す。以下同様。) イ 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項7に「前記ユーザの認証が無効化された状態で少なくとも1つの印刷予約が存在した場合に、前記操作手段による所定の操作を有効にする特定のユーザを登録し管理する管理手段」と記載されているのを、「前記ユーザの認証が無効化された状態で少なくとも1つの印刷予約が存在した場合に、操作手段による所定の操作を有効にする特定のユーザを登録し管理する管理手段」に訂正する。 ウ 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項7に「前記認証された場合にその操作を有効にする制御手段とを設けたことを特徴とする請求項1~6のいずれか1項記載の画像形成装置」と記載されているのを、「前記認証された場合にその操作を有効にする制御手段とを設けたことを特徴とする請求項1又は2記載の画像形成装置」に訂正する。 (2)一群の請求項12~15に係る訂正 ア 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項12に「前記読み取り手段が読み取った画像データに基づいて画像を印刷する印刷処理」と記載されているのを、「前記読み取り処理によって読み取った画像データに基づいて画像を印刷する印刷処理」に訂正する。 イ 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項13に「前記所定の操作が行われたときユーザ認証を要求し、前記管理手段に基づいて認証を行う認証処理」と記載されているのを、「前記所定の操作が行われたときユーザ認証を要求し、前記管理処理に基づいて認証を行う認証処理」に訂正する。 ウ 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項14に「前記ユーザの認証が無効化された状態で少なくとも1つの印刷予約が存在した場合に、前記操作手段による所定の操作を有効にする特定のユーザを登録し管理する管理処理」と記載されているのを、「前記ユーザの認証が無効化された状態で少なくとも1つの印刷予約が存在した場合に、操作手段による所定の操作を有効にする特定のユーザを登録し管理する管理処理」に訂正する。 エ 訂正事項7 特許請求の範囲の請求項14に「前記所定の操作が行われたときユーザ認証を要求し、前記管理手段に基づいて認証を行う認証処理」と記載されているのを、「前記所定の操作が行われたときユーザ認証を要求し、前記管理処理に基づいて認証を行う認証処理」に訂正する。 第3 当審の判断 (1)請求項2~11に係る訂正について ア 一群の請求項について 訂正前の請求項2~11は、訂正前の請求項2の記載を訂正前の請求項3~11が、直接又は間接的に引用しているものであるから、一群の請求項である。そして、訂正事項1~3に係る訂正後の請求項2~11は、訂正後の請求項2の記載を訂正後の請求項3~11が、直接又は間接的に引用しているものであるから、一群の請求項である。 したがって、訂正特許請求の範囲の請求項2~11は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 イ 請求項2に係る訂正(訂正事項1)について (ア)訂正の目的について 訂正前の請求項2には、「前記判断手段により読み取り実行中であると判断された際は、前記ログアウト処理ができない旨のメッセージを出す警告手段」と記載されているが、「前記ログアウト処理」の記載の前に「ログアウト処理」の記載はなく、訂正前の請求項2の記載は明瞭でない。 そして、「前記ログアウト処理」を「ログアウト処理」と訂正することにより、記載は明瞭となった。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項1の「前記判断手段により読み取り実行中であると判断された際は、ログアウト処理ができない旨のメッセージを出す警告手段」は、明細書の段落0039、0040の「このログアウト操作は、原稿読み取りが終了すると可能となり、原稿の読み取りが終了しないうちにログアウトキー37が押下されると、ログアウトできない旨の図4の警告メッセージが表示される。・・・ログアウトキー37が押下されると(S1・Yes)、原稿の読み取り実行中であるかが判断され(S2)、読み取り実行中であればログアウトできない旨表示される(S3)。」の記載に基づくものである。 したがって、訂正事項1は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 また、訂正事項1は、「前記ログアウト処理」を「ログアウト処理」と訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 ウ 請求項7に係る訂正(訂正事項2、3)について (ア)訂正の目的について (ア-1)訂正事項2について 訂正前の請求項7には、「前記ユーザの認証が無効化された状態で少なくとも1つの印刷予約が存在した場合に、前記操作手段による所定の操作を有効にする特定のユーザを登録し管理する管理手段」、「請求項1~6のいずれか1項記載の画像形成装置」と記載されていた。 ここで、請求項3には、「操作手段」という記載があるが、請求項7の「前記操作手段」の記載の前、又は、請求項1及び2には「操作手段」の記載はなく、請求項1又は2を引用する訂正前の請求項7の記載は明瞭でない。 そして、訂正事項3により、「請求項1又は2記載の画像形成装置」に訂正され、それに併せて「前記操作手段」を「操作手段」と訂正することにより、記載は明瞭となった。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (ア-2)訂正事項3について 訂正前の請求項7は、「請求項1~6のいずれか1項記載の画像形成装置」であり、請求項1~6のいずれか1項を引用する発明であったのを、「請求項1又は2記載の画像形成装置」に訂正することにより、請求項1又は2を引用する発明となった。 これは、多数項引用形式請求項の引用請求項を減少するものであり、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について (イ-1)訂正事項2について 訂正事項2の「前記ユーザの認証が無効化された状態で少なくとも1つの印刷予約が存在した場合に、前記操作手段による所定の操作を有効にする特定のユーザを登録し管理する管理手段」は、明細書の段落0037の「管理者設定キー39を押下すると、液晶タッチパネル31には図19の管理者設定画面が表示される。ユーザ登録設定キー40を押下すると、新規にユーザを登録したり、登録ユーザを削除できる。」、段落0047~0049の「認証がONになっている場合には、この前へキー202、後へキー203が押下された時点で図3の認証画面が表示され、入力されたユーザ名とパスワードがユーザ管理テーブルにおいて、予約を行っているユーザの予約順序変更操作を有効にするグループに所属しているものと一致した場合には、予約順変更が可能となり、・・・また、内容変更キー204が押下された場合にも、認証画面が表示され、入力されたユーザ名とパスワードがユーザ管理テーブルにおいて、予約を行っているユーザの予約内容変更操作を有効にするグループに所属しているものと一致した場合には、予約内容変更が可能となり、・・・さらに、削除キー205が押下された場合にも、認証画面が表示され、入力されたユーザ名とパスワードがユーザ管理テーブルにおいて、予約を行っているユーザの予約削除操作を有効のするグループに所属しているものと一致した場合には、予約削除が可能となり、」の記載に基づくものである。 したがって、訂正事項2は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 また、訂正事項2は、「前記操作手段」を「操作手段」と訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 (イ-2)訂正事項3について 訂正事項3は、多数項引用形式請求項の引用請求項を減少するものであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 また、訂正事項3は、多数項引用形式請求項の引用請求項を減少するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 (ウ)独立特許要件について 訂正事項3に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは前記のとおりであるところ、訂正後における特許請求の範囲の請求項7に記載される事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。 したがって、訂正後における特許請求の範囲の請求項7に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、特許法第126条第7項に適合するものである。 (2)請求項12~15に係る訂正について ア 一群の請求項について 訂正前の請求項12~15は、訂正前の請求項12の記載を訂正前の請求項13~15が、直接又は間接的に引用しているものであるから、一群の請求項である。そして、訂正事項4~7に係る訂正後の請求項12~15は、訂正後の請求項12の記載を訂正後の請求項13~15が、直接又は間接的に引用しているものであるから、一群の請求項である。 したがって、訂正特許請求の範囲の請求項12~15は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 イ 請求項12に係る訂正(訂正事項4)について (ア)訂正の目的 訂正前の請求項12には、「前記読み取り手段が読み取った画像データに基づいて画像を印刷する印刷処理」と記載されているが、「前記読み取り手段」の記載の前に「読み取り処理」の記載はあるが、「読み取り手段」の記載はなく、訂正前の請求項12の記載は明瞭でない。 そして、「前記読み取り手段が読み取った画像データ」を「前記読み取り処理によって読み取った画像データ」と訂正することにより、「前記読み取り処理」は、その前に記載されている「原稿画像の読み取り画像データを出力する読み取り処理」を指すものとなり、また、「前記読み取り処理」と訂正されたことに伴い、「前記読み取り処理によって読み取った」という記載とすることにより、記載は明瞭となった。 したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項4の「前記読み取り処理によって読み取った画像データに基づいて画像を印刷する印刷処理」は、明細書の段落0016の「読み取りユニット50にて読み込まれた画像データは、書き込みユニット57からのレーザによって感光体15に書き込まれ、現像ユニット27を通過することによってトナー像が形成される。そして、転写紙は感光体15の回転と等速で搬送ベルト16によって搬送されながら、感光体15上のトナー像が転写される。その後、定着ユニット17にて画像を定着させ、排紙ユニット18によって後処理装置のフィニシャ100に排出される。」の記載に基づくものである。 したがって、訂正事項4は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 また、訂正事項4は、「前記読み取り手段が読み取った」を「前記読み取り処理によって読み取った」と訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 ウ 請求項13に係る訂正(訂正事項5)について (ア)訂正の目的 訂正前の請求項13には、「前記所定の操作が行われたときユーザ認証を要求し、前記管理手段に基づいて認証を行う認証処理」と記載されているが、「前記管理手段」の記載の前に「管理処理」の記載はあるが、「管理手段」の記載はなく、訂正前の請求項13の記載は明瞭でない。 そして、「前記管理手段に基づいて認証を行う」を「前記管理処理に基づいて認証を行う」と訂正することにより、「前記管理処理」は、その前に記載されている「前記ユーザの認証が無効化された状態での印刷動作実行中に、操作手段による所定の操作を有効にする特定のユーザを登録し管理する管理処理」を指すものとなり、記載は明瞭となった。 したがって、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項5の「前記所定の操作が行われたときユーザ認証を要求し、前記管理処理に基づいて認証を行う認証処理」は、明細書の段落0037の「管理者設定キー39を押下すると、液晶タッチパネル31には図19の管理者設定画面が表示される。ユーザ登録設定キー40を押下すると、新規にユーザを登録したり、登録ユーザを削除できる。」、段落0042~0044の「例えばコピー動作中で読み取りが終了し、ログアウトした状態で印刷実行中に、所定の操作として図2のストップキー33が押下された場合には、図2の中断による認証フローが行われる。ストップキー33が押下され中断操作が行われると(S11)、図3の認証画面が表示される(S12)。ここでユーザがユーザ名とパスワードを入力すると(S13)、中断操作に対する認証が行われる。・・・また、図示しないキャンセルボタンにより実行している印刷をキャンセルできるようにした場合には、キャンセルキーが押下された時点で前記認証画面が表示され、入力されたユーザ名とパスワードがユーザ管理テーブルにおいて、印刷を実行しているユーザのキャンセル操作を有効とするグループに所属しているものと一致した場合に、実行中のジョブがキャンセルされる。さらに、印刷実行中でも印刷条件の設定内容を変更できるようにした場合には、図15において動作を設定するキーが押下された時点で認証画面が表示され、入力されたユーザ名とパスワードがユーザ管理テーブルにおいて、印刷を実行しているユーザの設定変更操作を有効にするグループに所属しているものと一致した場合に、実行しているジョブの設定が変更される。」の記載に基づくものである。 したがって、訂正事項5は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 また、訂正事項5は、「前記管理手段」を「前記管理処理」と訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 エ 請求項14に係る訂正(訂正事項6、7)について (ア)訂正の目的 (ア-1)訂正事項6について 訂正前の請求項14には、「前記ユーザの認証が無効化された状態で少なくとも1つの印刷予約が存在した場合に、前記操作手段による所定の操作を有効にする特定のユーザを登録し管理する管理処理」と記載されているが、「前記操作手段」の記載の前に「操作手段」の記載はなく、訂正前の請求項14の記載は明瞭でない。 そして、「前記操作手段」を「操作手段」と訂正することにより、記載は明瞭となった。 したがって、訂正事項6に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (ア-2)訂正事項7について 訂正前の請求項14には、「前記所定の操作が行われたときユーザ認証を要求し、前記管理手段に基づいて認証を行う認証処理」と記載されているが、「前記管理手段」の記載の前に「管理処理」の記載はあるが、「管理手段」の記載はなく、訂正前の請求項14の記載は明瞭でない。 そして、「前記管理手段に基づいて認証を行う」を「前記管理処理に基づいて認証を行う」と訂正することにより、「前記管理処理」は、その前に記載されている「前記ユーザの認証が無効化された状態で少なくとも1つの印刷予約が存在した場合に、前記操作手段による所定の操作を有効にする特定のユーザを登録し管理する管理処理」を指すものとなり、記載は明瞭となった。 したがって、訂正事項7に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項6、7の「前記ユーザの認証が無効化された状態で少なくとも1つの印刷予約が存在した場合に、操作手段による所定の操作を有効にする特定のユーザを登録し管理する管理処理」、「前記所定の操作が行われたときユーザ認証を要求し、前記管理処理に基づいて認証を行う認証処理」は、明細書の段落0037の「管理者設定キー39を押下すると、液晶タッチパネル31には図19の管理者設定画面が表示される。ユーザ登録設定キー40を押下すると、新規にユーザを登録したり、登録ユーザを削除できる。」、段落0047~0049の「認証がONになっている場合には、この前へキー202、後へキー203が押下された時点で図3の認証画面が表示され、入力されたユーザ名とパスワードがユーザ管理テーブルにおいて、予約を行っているユーザの予約順序変更操作を有効にするグループに所属しているものと一致した場合には、予約順変更が可能となり、・・・また、内容変更キー204が押下された場合にも、認証画面が表示され、入力されたユーザ名とパスワードがユーザ管理テーブルにおいて、予約を行っているユーザの予約内容変更操作を有効にするグループに所属しているものと一致した場合には、予約内容変更が可能となり、・・・さらに、削除キー205が押下された場合にも、認証画面が表示され、入力されたユーザ名とパスワードがユーザ管理テーブルにおいて、予約を行っているユーザの予約削除操作を有効のするグループに所属しているものと一致した場合には、予約削除が可能となり、」の記載に基づくものである。 したがって、訂正事項6、7は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。 また、訂正事項6、7は、「前記操作手段」を「操作手段」、「前記管理手段」を「前記管理処理」と訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第3項、第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390067

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