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特許訂正審判

2025-390078

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審判番号
2025-390078
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2023-148915
登録番号
7469548
請求日
2025年06月16日
審決日
2025年08月06日
公報発行日
2025年11月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】シャープ株式会社
  • 【請求人代理人】大村 和史
審判長/審判官
  • 審判長 殿川 雅也
  • 審判官 濱本 禎広
  • 審判官 門 良成
分類
P141 .852-Y (B41J)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7469548号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7469548号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、3~11〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7469548号(以下「本件特許」という。)に係る出願は、平成30年10月17日に出願した特願2018-195503号の一部を、令和4年8月18日に新たな特許出願とした特願2022-130353号の一部を、令和5年9月14日に新たな特許出願としたものであって、令和6年4月8日に特許権の設定登録がされ、令和7年6月16日に訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7469548号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、3~11について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)は、特許請求の範囲の請求項1に「前記前記装置」と記載されているのを、「前記装置」に訂正するというものである。 なお、本件訂正前の請求項3~11は、請求項1を引用するものであり、本件訂正によって訂正される請求項1に連動して訂正されるものであるから、請求項1、3~11は、特許法126条3項に規定する一群の請求項であるところ、本件訂正は、その一群の請求項である訂正後の請求項〔1、3~11〕について請求されたものである。 第4 当審の判断 1 訂正の目的について 本件訂正は、請求項1、3~11の誤記を訂正するものであるから、特許法126条1項ただし書き2号に規定する、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正である。 2 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 本件訂正は、単なる誤記の訂正に過ぎないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、本件訂正は、特許法126条6項に規定する要件を満たすものである。 3 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 本件訂正は、単に、明白な誤記である「前記前記装置」を、本来の意味である「前記装置」に正すものであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものである。 したがって、本件訂正は、特許法126条5項に規定する要件を満たすものである。 4 特許出願の際に独立して特許を受けることができること 訂正前の特許請求の範囲の請求項1、3~11に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、上記1で指摘したとおり、本件訂正は、請求項1、3~11の誤記を訂正するものであり、新たな拒絶理由が生じるものではないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1、3~11に係る発明も、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。 したがって、本件訂正は、特許法126条7項に規定する要件を満たすものである。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法126条1項ただし書き2号に規定する、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正であり、かつ同法同条5項~7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390078

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